相談の広場
サラリーマンの国民年金について質問です。
60歳になって任意継続加入しない場合には、すべての人が第2号被保険者ではなくなってしまうのでしょうか?
その場合には、その人に扶養されていた配偶者は3号ではなくなり、1号の届け出をしなければならないのでしょうか?
その際、会社及び個人で行う手続きはありますか?
いくつかのサイトを調べましたが、60歳と65歳の二通りありわかりませんでした。
どちらが正しいか、またどちらも正しく条件があるのかご存じの方がいらしたら教えてください。
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こんにちは。
まず「原則」を説明します。
国民年金は、20歳以上60歳未満の40年間納めることになっています。
60歳以後もどこかの事業所に勤務し、厚生年金に加入する場合は、70歳までとなっています。
次に「被保険者区分」。
◎第1号被保険者=第2号被保険者・第3号被保険者以外で、20歳以上60歳未満の人。
◎第2号被保険者=被用者年金制度(厚生年金・共済年金など)に加入している人。
◎第3号被保険者=第2号被保険者に扶養されている配偶者
となっています。
上記を踏まえまして、ご質問の件を説明します。
年金保険の任意継続というものはないので、第2号被保険者だった方は、退職後、第2号の資格を喪失して第1号被保険者に変更になります。
よって、今まで第2号の被扶養者として、第3号被保険者として加入していた配偶者の方も、「第2号の被扶養配偶者」という要件が満たせないため、第3号の資格を喪失し、第1号に変更になります。
先に書きましたとおり、国民年金保険の加入は60歳までなので、退職される方が60歳以上の場合、年金保険への加入義務はありません。
ただし、
◎60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合
◎40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していない場合
は、60歳以降も「任意加入」することができます。
はくちょうさんが混乱されたのは、このあたりでしょうか?
1.年金額を増やしたい方は65歳までの間
2.受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
それぞれ「国民年金第1号被保険者として任意加入できる」という話であって、加入義務ではないので、加入義務は60歳までということです。
では、第2号の退職時に、第2号が60歳以上・第3号が60歳未満だとしたらどうなるのか?
第2号被保険者は60歳以上なので、退職後、年金保険料は発生しません。
第3号だった人は、第1号被保険者になるので、年金保険料が発生します。
ちなみに、第2号が「任意加入」するとしても、それは第1号として加入することになるので、第3号のままではいられません。
これらの手続きは、社会保険事務所でできます。
年金手帳をご持参の上、社会保険事務所に行ってください。
質問の意図がよくわからなかったので、こうじゃないかな?と解釈して書き込みました。
違っていたらすみません。
ご参考になれば幸いです。
> こんにちは。
> まず「原則」を説明します。
> 国民年金は、20歳以上60歳未満の40年間納めることになっています。
> 60歳以後もどこかの事業所に勤務し、厚生年金に加入する場合は、70歳までとなっています。
> 次に「被保険者区分」。
> ◎第1号被保険者=第2号被保険者・第3号被保険者以外で、20歳以上60歳未満の人。
> ◎第2号被保険者=被用者年金制度(厚生年金・共済年金など)に加入している人。
> ◎第3号被保険者=第2号被保険者に扶養されている配偶者
> となっています。
>
> 上記を踏まえまして、ご質問の件を説明します。
> 年金保険の任意継続というものはないので、第2号被保険者だった方は、退職後、第2号の資格を喪失して第1号被保険者に変更になります。
> よって、今まで第2号の被扶養者として、第3号被保険者として加入していた配偶者の方も、「第2号の被扶養配偶者」という要件が満たせないため、第3号の資格を喪失し、第1号に変更になります。
>
> 先に書きましたとおり、国民年金保険の加入は60歳までなので、退職される方が60歳以上の場合、年金保険への加入義務はありません。
> ただし、
> ◎60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合
> ◎40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していない場合
> は、60歳以降も「任意加入」することができます。
> はくちょうさんが混乱されたのは、このあたりでしょうか?
> 1.年金額を増やしたい方は65歳までの間
> 2.受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
> それぞれ「国民年金第1号被保険者として任意加入できる」という話であって、加入義務ではないので、加入義務は60歳までということです。
>
> では、第2号の退職時に、第2号が60歳以上・第3号が60歳未満だとしたらどうなるのか?
> 第2号被保険者は60歳以上なので、退職後、年金保険料は発生しません。
> 第3号だった人は、第1号被保険者になるので、年金保険料が発生します。
> ちなみに、第2号が「任意加入」するとしても、それは第1号として加入することになるので、第3号のままではいられません。
>
> これらの手続きは、社会保険事務所でできます。
> 年金手帳をご持参の上、社会保険事務所に行ってください。
>
> 質問の意図がよくわからなかったので、こうじゃないかな?と解釈して書き込みました。
> 違っていたらすみません。
> ご参考になれば幸いです。
早速の回答ありがとうございました。
質問に漏れていたことがあります。
この社員は在職中です。
厚生年金の被保険者は、70歳になるまで
そこはわかっていたのですが、その場合でも60歳を過ぎたら国民年金の第2号被保険者ではなくなるのか、それとも65歳までなのか?
ということが質問の趣旨でした。
今一度ご教授ください。
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