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労務管理

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64歳以上雇用保険免除について

著者 マビィ さん

最終更新日:2008年09月22日 09:23

保険年度初めに64歳以上の人は雇用保険の支払いは一斉に免除となる事ですが、

最近給料計算を前任者から引継ぎましたが、約5年前に64歳になった該当者からずっと雇用保険を控除していたようです。

その分の返金の仕方ですが、上司に相談したところ、控除した雇用保険のそのものの金額を全額給料とは別に振込みしなさい。ということです。
そのやりかたで税金とかその他、色々支障ないでしょうか?
なんか納得いかなくて。。。
ちなみに、その上司とはずっと雇用保険を控除されていた該当者です。

申し訳ありませんが宜しくお願いします。

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Re: 64歳以上雇用保険免除について

著者オレンジcubeさん

2008年09月22日 13:30

> 保険年度初めに64歳以上の人は雇用保険の支払いは一斉に免除となる事ですが、
>
> 最近給料計算を前任者から引継ぎましたが、約5年前に64歳になった該当者からずっと雇用保険を控除していたようです。
>
> その分の返金の仕方ですが、上司に相談したところ、控除した雇用保険のそのものの金額を全額給料とは別に振込みしなさい。ということです。
> そのやりかたで税金とかその他、色々支障ないでしょうか?
> なんか納得いかなくて。。。
> ちなみに、その上司とはずっと雇用保険を控除されていた該当者です。
>
> 申し訳ありませんが宜しくお願いします。

こんにちは。
64歳の上司の方が、5年前に雇用保険の資格を喪失していたににもかかわらず、控除し続けていたということでしょうか?

59歳で資格を喪失されたということは、取締役になられたということでしょうか?

取締役の場合、社員身分がある場合は、引き続き雇用保険に加入していても問題ありません。常務以上となれば、完全に社員身分がなくなりますが。
この点はいかがでしょうか?

雇用保険料を戻すとなると、課税対象額も変更となり、源泉所得税も変って来ます。つまり年末調整が違ってくることになりますので、もう少し詳しい情報をいただけないでしょうか。

Re: 64歳以上雇用保険免除について

著者マビィさん

2008年09月22日 15:11

> > 保険年度初めに64歳以上の人は雇用保険の支払いは一斉に免除となる事ですが、
> >
> > 最近給料計算を前任者から引継ぎましたが、約5年前に64歳になった該当者からずっと雇用保険を控除していたようです。
> >
> > その分の返金の仕方ですが、上司に相談したところ、控除した雇用保険のそのものの金額を全額給料とは別に振込みしなさい。ということです。
> > そのやりかたで税金とかその他、色々支障ないでしょうか?
> > なんか納得いかなくて。。。
> > ちなみに、その上司とはずっと雇用保険を控除されていた該当者です。
> >
> > 申し訳ありませんが宜しくお願いします。
>
> こんにちは。
> 64歳の上司の方が、5年前に雇用保険の資格を喪失していたににもかかわらず、控除し続けていたということでしょうか?
>
> 59歳で資格を喪失されたということは、取締役になられたということでしょうか?
>
> 取締役の場合、社員身分がある場合は、引き続き雇用保険に加入していても問題ありません。常務以上となれば、完全に社員身分がなくなりますが。
> この点はいかがでしょうか?
>
> 雇用保険料を戻すとなると、課税対象額も変更となり、源泉所得税も変って来ます。つまり年末調整が違ってくることになりますので、もう少し詳しい情報をいただけないでしょうか。

早速のお返事ありがとうございます。
この人は役員でも何でもなく、もうすぐ70歳になる課長です。
社会保険の70歳での手続きは?と色々検索していたところ、
たまたま、4月1日に満64歳を迎える人は雇用保険料が免除されます。というのが目に入り、この人はずっと控除されていたので、ん?と思い最寄の職業安定所で聞いた所、資格はそのまま続きますが、保険料は免除されますので返金して下さいということでした。
そこで返金の仕方を上司である該当者本人に聞いたというわけです。

宜しくお願いいたします。

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