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連帯保障人について

著者 senia4849 さん

最終更新日:2008年10月06日 14:37

社会福祉法人の理事をしていましたが、6月中旬に辞任しました。辞任の際、金融機関・リース会社・その他、保障人となっていましたので、保障人を外すよう理事会に求め承認されていました。   数ヶ月経過し現時点でも何の報告も無い為、どのようになっているのか、送達後一週間以内に、との返答の期限を定め、内容証明で問い合わせたのですが、10日経過しても返信が無い為、電話で理事長に問い合わせたのですが、相手があることであなたの思いどおりにはならないと言われます。   現在この社会福祉法人とは全く関係は無い立場となっていますので、本当に手続きに着手しているのかも不明です。このような場合どうしたらよいか、アドバイスいただけますか。

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Re: 連帯保障人について

著者HASSYさん

2008年10月06日 18:04

senia4849様

こんばんは
細かい法的なことは良くわかりませんが、保証人をはずしてもらう
ための理事会の議事録などはとっていますか?
あるいは、会議を録音したものなど・・・
あれば、それを使用して、思い通りにならないのではなく、決定事項
だから、速やかに履行してもらうよう求めるべきではないかと思いま
す。
ちょっと法的なことまでは、アドバイスできませんが、そのような方
法で、話を進めることが重要と思います。

無料法律相談とかで相談してみてはいかがでしょう?



> 社会福祉法人の理事をしていましたが、6月中旬に辞任しました。辞任の際、金融機関・リース会社・その他、保障人となっていましたので、保障人を外すよう理事会に求め承認されていました。   数ヶ月経過し現時点でも何の報告も無い為、どのようになっているのか、送達後一週間以内に、との返答の期限を定め、内容証明で問い合わせたのですが、10日経過しても返信が無い為、電話で理事長に問い合わせたのですが、相手があることであなたの思いどおりにはならないと言われます。   現在この社会福祉法人とは全く関係は無い立場となっていますので、本当に手続きに着手しているのかも不明です。このような場合どうしたらよいか、アドバイスいただけますか。

Re: 連帯保障人について

著者外資社員さん

2008年10月07日 09:16

こんにちは

身元保証人でもないと、基本的には保証人の意思だけで辞めることができません。現在この社会福祉法人とは全く関係は無い立場となっていようと、代理が選出されるまでは法的な責任を逃れることはできません。

>相手があることで
これは本当です、とは言え 福祉法人側が代理人を選定することはできますので、それは確認しましょう。
選ばれていないならば、催促するべきと思います。
実際に、代理人が決まっていれば、もう少しの辛抱だとは思います。(手続きのみの問題)

あまり埒が明かないなら、契約の相手側に対して、理事会の承認があり保証人を辞める旨の通知をしたら如何でしょうか。
これで大丈夫な訳ではありませんが、万一、債務保証となった場合に、多少の言い訳、 福祉法人側への新規保証人の選定を進める方向にはなると思います。

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