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建屋増築の場合の登記について

著者 にっくさん さん

最終更新日:2008年10月07日 17:51

外部から土地・建物に関するアンケート調査の依頼があり、回答作成中に、事務所につき平成16年度末に増築した分の変更登記がなされていない事に気づきました。
なにぶん素人なもので、変更登記の法的必要性と追加登記の方法等基本的なことをお教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 建屋増築の場合の登記について

> 外部から土地・建物に関するアンケート調査の依頼があり、回答作成中に、事務所につき平成16年度末に増築した分の変更登記がなされていない事に気づきました。
>Q: なにぶん素人なもので、変更登記の法的必要性と追加登記の方法等基本的なことをお教えいただければと思います。

A:登記していなくても、特に問題はありませんが、営業免許取得等の場合、所有の場合不動産登記簿謄本添付が必要です。
登記の方法は簡単ですので、管轄法務局不動産登記相談コーナーへ行かれましたら、親切に教えて頂くことができますので、是非足を運んでください。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 建屋増築の場合の登記について

著者にっくさんさん

2008年10月09日 08:54

藤田様
ご回答ありがとうございます。事象の発生から期間が経過した今でも問題なく登記できるということですね。ほっとしました。早速法務局へ足を運んでみます。

> > 外部から土地・建物に関するアンケート調査の依頼があり、回答作成中に、事務所につき平成16年度末に増築した分の変更登記がなされていない事に気づきました。
> >Q: なにぶん素人なもので、変更登記の法的必要性と追加登記の方法等基本的なことをお教えいただければと思います。
>
> A:登記していなくても、特に問題はありませんが、営業免許取得等の場合、所有の場合不動産登記簿謄本添付が必要です。
> ・登記の方法は簡単ですので、管轄法務局不動産登記相談コーナーへ行かれましたら、親切に教えて頂くことができますので、是非足を運んでください。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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