相談の広場
こんにちは。いつもお世話になっております。
社会保険料の納付ですが、だいたい翌月の10日までに事業主が納付するかと思います。
この間 督促状がちらっと見えたので・・・
督促状はだいたい どれくらい未納なとくるものなのでしょうか・・
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> 社会保険料の納付ですが、だいたい翌月の10日までに事業主が納付するかと思います。
事業主の納付期限は翌月10日ではなく、翌月末日ですよ。
本来の納付期限は翌月末日だけども、
御社の締め日の関係で翌月10日に納付しているというだけではないのでしょうか?
【参考】
健康保険法第164条
被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
厚生年金保険法第83条
毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
> この間 督促状がちらっと見えたので・・・
> 督促状はだいたい どれくらい未納なとくるものなのでしょうか・・
弊社で督促状が送られてきたことはないので、断言はできませんが、
「6月分の保険料(7月末日納付分)の督促状が8/10発行で送られてきた」
と記載されているところがありましたので、
納付期日である末日に納付がなかった場合はその翌月10日付で督促状が送られてくるのだと思います。
ということは、この時期に督促状が送られてきたとすれば、
8月分保険料(9月末日納付分)が未納なのではないでしょうか。
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