相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

代表取締役が辞任し残った1人が代表になる場合の変更登記

著者 りかこ さん

最終更新日:2008年10月11日 23:15

初めて相談します。以下について教えてください。よろしくお願いします。

現在、取締役は2人です。(定款の記載は取締役は3名以内)
当面、1人になる場合の申請です。

代表取締役が任期途中で辞任し残った1人が代表になる場合
変更登記申請書 
 登記の事由は 取締役代表取締役の変更 で良いか
●臨時株主総会議事録 の 辞任や残ったものが代表になる時の書き方
取締役決議書が必要か、必要なら書き方

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 代表取締役が辞任し残った1人が代表になる場合の変更登記

(回答)この相談コーナーでは、株式会社変更登記申請書
取締役会議事録、印鑑(変更)届出書の見本を添付することは、字数・枚数等から困難です。
・一番早道は、管轄法務局商業登記相談コーナーへ行かれ、書式モデルを頂くことができますので、素人の方でも直ぐできます。そして、完成してから、もう一度法務局で確認して頂いてから登記しましょう。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表取締役が辞任し残った1人が代表になる場合の変更登記

著者司法書士 行政書士 プロサム法務事務所さん (専門家)

2008年10月14日 16:57

> 現在、取締役は2人です。(定款の記載は取締役は3名以内)
> 当面、1人になる場合の申請です。

取締役A・B、うち代表取締役
Aの取締役代表取締役辞任により
取締役
このBを代表取締役として登記したいと
いうことでよろしいでしょうか。

貴社の定款に、
取締役1名の場合、当該取締役代表取締役とする。」
取締役が2名以上ある場合は、取締役互選により
代表取締役を選定する。」
これと類似の記載がありますか。
それがあれば、
代表取締役及び取締役の辞任届
があれば議事録は不要です。
代表取締役登記原因は「年月日代表権付与」となります。

上記の記載があることを証明するため定款
添付しなければなりません。

定款の規定による代表権付与であっても
代表取締役の就任承諾を得ておいた方が無難かもしれません。

それから、代表者が交代するので、印鑑届出が必要です。

> 代表取締役が任期途中で辞任し残った1人が代表になる場合
> ●変更登記申請書 
>  登記の事由は 取締役代表取締役の変更 で良いか

そのとおりです。

> ●臨時株主総会議事録 の 辞任や残ったものが代表になる時の書き方
> ●取締役決議書が必要か、必要なら書き方

最初の説明の通り、
株主総会議事録取締役会議事録も不要のケースがあります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP