相談の広場
最終更新日:2008年10月28日 13:57
中小企業のオーナーですが、最近社員への貸付が増えているのでこれからは利息をとることにしました。今までは無利息で分割返済で済ましていましたが、もうこれ以上貸付が増えても困ります。
適正な利息の額、適正な経理処理を教えてください。
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> 中小企業のオーナーですが、最近社員への貸付が増えているのでこれからは利息をとることにしました。今までは無利息で分割返済で済ましていましたが、もうこれ以上貸付が増えても困ります。
> 適正な利息の額、適正な経理処理を教えてください。
使用者が役員または使用人に通常の利息よりも低利で貸付けた場合は、原則として通常の利率により計算した利息と実際に支払っている利息との差額は給与課税とされます。
しかし、使用者が災害、疾病等により臨時に多額な生活費が必要になった使用人に対し、その資金に充てるために低利で貸付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益は課税しなくても差し支えないとされています。
この取り扱いは使用人本人だけでなく、その家族の疾病等に対する生活費も同様に取り扱われます。
「返済に要する期間として合理的と認められる期間」とは使用人等が受けた損害等の状況、給与の額、家族構成等の事情を勘案して定める事になります。
利息相当額の評価は次のとおりとなります。
(1) その貸付金の原資を使用者が他から借り入れて貸付けたものが明らかならば、その原資の借入利息により評価することになります。
(2) その貸付金が使用者の自己資金等から貸付けたものである場合には、貸付けを行なった日の属する年の前年の11月30日を経過するときの公定歩合に年4%の利率を加算した利率をもとに評価します。
(3) 使用者における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定めている場合は、その貸付利率により評価することになります。
利息経理処理
役員;社員に対する貸付金について利息5万円を計上する場合
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
その他収益 50,000 / 受取利息 50,000
社員から貸付金50万円の返済を受け、利息15,000円とあわせて現金で受け取った。
現金 515,000 /短期貸付金 500,000
受取利息 15,000
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