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年金受給者の年末調整について

最終更新日:2008年10月28日 17:26

今年はじめて年金受給者の方の年末調整をすることになりそうです。そこで聞きたいのが
社保なし・雇用なしで住民税所得税を徴収してるものがいます。昨年はわからなくて年末調整しなかったのですがこういう年金受給者で保険料等かけなくて所得税住民税をひいてるものは普通の人とやはり同じように年末調整しないといけないのですか?それともしなくていいものなのですか?もし会社で年末調整した場合年金をもらってる分の確定申告は3月にしないといけないのですか?よくわからなくて
基本的にはバイトでも嘱託でも所得税を払っている以上した方いいのでしょうか?まだもう少し先のことなのですがよろしくお願いします

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Re: 年金受給者の年末調整について

著者tonさん

2008年10月28日 22:49

> 今年はじめて年金受給者の方の年末調整をすることになりそうです。そこで聞きたいのが
> 社保なし・雇用なしで住民税所得税を徴収してるものがいます。昨年はわからなくて年末調整しなかったのですがこういう年金受給者で保険料等かけなくて所得税住民税をひいてるものは普通の人とやはり同じように年末調整しないといけないのですか?それともしなくていいものなのですか?もし会社で年末調整した場合年金をもらってる分の確定申告は3月にしないといけないのですか?よくわからなくて
> 基本的にはバイトでも嘱託でも所得税を払っている以上した方いいのでしょうか?まだもう少し先のことなのですがよろしくお願いします

kuma1126さん こんばんわ。

年末調整は『扶養控除申告書』を提出している方、
つまり税額甲欄控除の方はしなければいけません。
ただし年収2,000万以上とか除外になる方は除きます。
この年末調整該当、非該当者については昨年の手引き書にもありますので
そちらを再度ご確認ください。

年金収入と給与収入は全く別物になりますので年金収入があるから
年末調整はしないということにはありません。
社保、雇用加入も関係ありません。

扶養控除申告書』の提出があるかどうかです。

年金受給者は給与の源泉徴収票と年金の源泉徴収票社会保険庁から送付されます)を合わせて確定申告の必要がありますので年金受給者に御説明し、3月に御本人が確定申告することになります。会社が代理にすることはほとんどないと思いますけど。

給与支給者の雇用状態がアルバイト、嘱託であっても年末調整し、源泉徴収票を発行してください。
所得税の有無ではありません。また給与の低額、高額、扶養範囲の103万以下等の判断もありません。

御社の給与支給者全員の源泉徴収票の発行義務があります。

扶養控除申告書』は11月や年末調整時に記入する書類ではありませんし、申告書が無い中での給与から甲欄控除は出来ません。

年末調整時に『扶養控除申告書』の無い社員さんは年末調整出来ませんからたとえアルバイトであっても年末調整してはいけません。

3月の確定申告をお願いしてください。

ありがとうございます。

ton様
ありがとうございます。いままでされてんかったようで
先月今年はどうするのかときかれたもので
ありがとうございました。

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