相談の広場
例えば10/1にパートから社員に切替する場合の有給休暇の付与は下記でも問題ないでしょうか?
①10/1 正社員化及びパートでの有給休暇付与タイミング
本来パートでの有給休暇で11日貰える予定→正社員の付与日数が多いので優先し1年目正社員付与日数12日を付与する。但し、4/1に斉一付与をしておりそれまでの期間が半年なので6日の付与とする。
②翌年4/1斉一付与 2年目の基準の有給休暇満日数13日を付与
スポンサーリンク
> 例えば10/1にパートから社員に切替する場合の有給休暇の付与は下記でも問題ないでしょうか?
>
> ①10/1 正社員化及びパートでの有給休暇付与タイミング
> 本来パートでの有給休暇で11日貰える予定→正社員の付与日数が多いので優先し1年目正社員付与日数12日を付与する。但し、4/1に斉一付与をしておりそれまでの期間が半年なので6日の付与とする。
>
> ②翌年4/1斉一付与 2年目の基準の有給休暇満日数13日を付与
年次有給休暇の付与基準となる“継続勤務年数”は、雇い入れた日からカウントし、
雇用形態が変わった場合でも通算されますから、
正社員に変更したあとの付与日数を初年度のものとすることはできません。
また、斉一的取り扱いを行う際は、“基準日の前倒し”のみが認められており、
基準日が早まることに対する按分付与は認められません。
したがって、①は、
継続勤務年数の扱いが不適当であること、
按分付与をしていること、
の2つの点で問題があることになります。
②に関しては、パート時点での付与の仕方が記載されていないので、
ご質問の内容からだけでは、問題ないのかどうか、お答えしようがありません。
たとえば、
2007/10/1に入社されたパートさんで、2008/4/1に10日が付与されており、
本来であれば、2009/4/1に11日が付与される予定の方が、
2008/10/1に正社員となった場合については、
2009/4/1に御社の正社員の1年半継続勤務相当に当たる13日分が付与されるのであれば問題ありません。
しかし、2007/9/1に入社され、2008/3/1に10日が付与されていた場合は、
本来であれば2009/3/1が次の基準日なわけですから、
その時点で11日以上が付与されていなければ法の基準を下回ることになってしまい、違法です。
この場合、2009/3/1に11日以上を付与(法定基準)したうえで、
2009/4/1に正社員としての“2年半勤務相当の日数”を付与しなくてはならないことになります。
(御社でいう1年半勤務相当の13日付与ではだめです)
なぜなら、斉一的取り扱いは、基準日の前倒しのみが可能なわけですから、
2010/3/1に付与されるべき日数分を2009/4/1まで前倒しして付与するという扱いになるからです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]