相談の広場
給料で雇用保険に関する費用が天引きされていますが、その料率は業種によって変わることは知っておりますが、どの商売がどの業種なのかが分かりません。
そこで教えていただきたいのですが、「ペットショップ」(トリミング(散髪・美容院)をメインとし、生体販売や小物の販売もしています)は、一般の事業にならないのでしょうか?
明細の金額を見ると、7/1000で計算されていますが、上記のようなペットショップなら6/1000と思うのですが、いかがなものでしょうか?
犬の飼育なら7/1000でもいいと思うのですが、犬の散髪(美容院)なら一般の事業(6/1000)のような気がするのですが・・・
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こんばんは
下記のような事例は、判断がすごく分かれる部分だと思い
ます。そのため、迷った場合には、私はハローワークに
直接お伺いを立てています。そのほうが確実だからです。
もし、社労士の先生と契約していれば、その先生と相談した
上で、ハローワークに社労士の先生に確認してもらい回答
を得るといいですよ。
社労士の先生には、職安もいい加減なことはいえませんから
ね・・・・(笑)
> 給料で雇用保険に関する費用が天引きされていますが、その料率は業種によって変わることは知っておりますが、どの商売がどの業種なのかが分かりません。
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> そこで教えていただきたいのですが、「ペットショップ」(トリミング(散髪・美容院)をメインとし、生体販売や小物の販売もしています)は、一般の事業にならないのでしょうか?
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> 明細の金額を見ると、7/1000で計算されていますが、上記のようなペットショップなら6/1000と思うのですが、いかがなものでしょうか?
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> 犬の飼育なら7/1000でもいいと思うのですが、犬の散髪(美容院)なら一般の事業(6/1000)のような気がするのですが・・・
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