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労務管理

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アルバイト料の申告

著者 ふなさん さん

最終更新日:2008年11月06日 16:17

給与所得のほかにアルバイト収入(約100万円)が発生した場合は申告が必要となりますか?必要であればどの時期にどのような方法で申告すればよいのですか?

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Re: アルバイト料の申告

著者HASSYさん

2008年11月06日 18:36

こんばんは

2月15日から3月15日の間に税務署で確定申告することが必要です。
主たる給与所得を得ている会社から発行される源泉徴収票
アルバイト先から発行される源泉徴収票を持って税務署に行
けば、丁寧に教えてくれますよ。

ちなみにそのアルバイト先では、源泉所得税を支払っていま
すか?
副収入を給与という形で得た場合には、「源泉所得税」が
乙欄課税というかたちで、必ず毎月の給与から控除されます。
現在給与収入を得ている会社では甲欄といって、必要経費
を差し引いた金額が非課税になるように税額が設定されてい
ます。そのため、2箇所目もそれを摘要してしまうと、その
部分は非課税になってしまう可能性もあるため、税の不公平
をなくす為に2箇所目からは、必ず課税する仕組みになっているのです。
そのため、確定申告が必要となるのです。確定申告を行うことにより、税金の払いすぎや少なすぎを是正する為です。

やらなければわからないと思われるかもしれませんが、事業
所から税務署に、給与支払調書を提出することになっている
ため、いずれは分かってしまうので、もし控除していない場合でも、確定申告しないと、後で呼び出しになってしまうで
しょう。
あるいは、アルバイト先に指導が入り、アルバイト先に税金
を収め、その後、また確定申告なんて事にもなりかねません。

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