相談の広場
会社のレクレーションの一環で運動会を行いました。
リレー競技で転倒接触、1人が腕を骨折しました。
この運動会は会社営業日に実施したもので、当然業務が忙しくて会社で仕事をしたものもいます。業務がなくて不参加のものは有給休暇をとってもらいました。
このようなケースは労災に認定されるのでしょうか?
スポンサーリンク
こんばんは
会社の行事を営業日に実施したのであれば、労災認定は可能
ではないかと思います。ただし、認定をするのは、労働基準
監督署なので、一度確認されてはいかがでしょうか?
一般的なのは、運動会だけは損害保険をかけて対応するのも
一つの手だと思いますが・・・
業務の一環として位置づけているのであれば、労災として認
定してくれるのではないでしょうか?
> 会社のレクレーションの一環で運動会を行いました。
> リレー競技で転倒接触、1人が腕を骨折しました。
> この運動会は会社営業日に実施したもので、当然業務が忙しくて会社で仕事をしたものもいます。業務がなくて不参加のものは有給休暇をとってもらいました。
> このようなケースは労災に認定されるのでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]