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会社の運動会での骨折は労災?

著者 ponakamura さん

最終更新日:2008年11月11日 21:14

会社のレクレーションの一環で運動会を行いました。
リレー競技で転倒接触、1人が腕を骨折しました。
この運動会は会社営業日に実施したもので、当然業務が忙しくて会社で仕事をしたものもいます。業務がなくて不参加のものは有給休暇をとってもらいました。
このようなケースは労災に認定されるのでしょうか?

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Re: 会社の運動会での骨折は労災?

著者MASA-YANさん

2008年11月12日 00:46

こんばんは

会社の行事を営業日に実施したのであれば、労災認定は可能
ではないかと思います。ただし、認定をするのは、労働基準
監督署なので、一度確認されてはいかがでしょうか?

一般的なのは、運動会だけは損害保険をかけて対応するのも
一つの手だと思いますが・・・

業務の一環として位置づけているのであれば、労災として認
定してくれるのではないでしょうか?





> 会社のレクレーションの一環で運動会を行いました。
> リレー競技で転倒接触、1人が腕を骨折しました。
> この運動会は会社営業日に実施したもので、当然業務が忙しくて会社で仕事をしたものもいます。業務がなくて不参加のものは有給休暇をとってもらいました。
> このようなケースは労災に認定されるのでしょうか?

Re: 会社の運動会での骨折は労災?

業務上災害と認定されるには、その運動会等の出場が業務と見なされなければなりません。
要件としては、以下のようなことがあります。
・その運動競技会が定例的に開催され、
労働者全員を参加させるものであり、当日は出勤と扱われ、不参加者は欠勤扱いとする場合
・事業主の積極的特命がある
・各支店、営業所相互など同一企業間の運動競技会で、会社の業務命令として支店や営業所の長に示達され、支店長や営業所長の積極的特命がある

不参加の人は有給休暇をとった、
ということですし、業務とみなされるのではないでしょうか。

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