総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 かな5341 さん
最終更新日:2008年11月13日 11:15
11月7日付けで標準報酬改定通知書が届きました。 標準報酬月額を変更するのは、11月分の給与からで 良いのでしょうか? 10月から経理をはじめたばかりで、知識に乏しく、 教えて頂ければ、幸いです。
スポンサーリンク
著者Mariaさん
2008年11月13日 12:30
> 11月7日付けで標準報酬改定通知書が届きました。 > 標準報酬月額を変更するのは、11月分の給与からで > 良いのでしょうか? > > 10月から経理をはじめたばかりで、知識に乏しく、 > 教えて頂ければ、幸いです。 改定通知書に改定年月が記載されていませんか? 11/7付の通知書だと、おそらく改定年月H20.11(H20.12納付分)だと思いますが、 念のため確認してみてください。 また、御社は当月徴収でしょうか?翌月徴収でしょうか? それによって、徴収額を変更すべき月が変わってしまいます。
著者かな5341さん
2008年11月13日 12:48
回答をありがとうございます。 改定年月はH20.10となっています。 当社は翌月徴収です。 ということは、11月分給与(12月支払分)からの 変更でよいのでしょうか?
2008年11月15日 00:57
> 回答をありがとうございます。 > 改定年月はH20.10となっています。 > 当社は翌月徴収です。 > > ということは、11月分給与(12月支払分)からの > 変更でよいのでしょうか? 改定年月がH20.10ということは、H20.10からその標準報酬月額が適用になるということです。 御社が翌月徴収であれば、H20.10分の保険料は、11月支払い分の給与から徴収されることになるので、 11月支払い分から徴収額を変更してください。 12月支払い分からではありません。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る