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標準報酬改定通知書について

著者 かな5341 さん

最終更新日:2008年11月13日 11:15

11月7日付けで標準報酬改定通知書が届きました。
標準報酬月額を変更するのは、11月分の給与からで
良いのでしょうか?

10月から経理をはじめたばかりで、知識に乏しく、
教えて頂ければ、幸いです。

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Re: 標準報酬改定通知書について

著者Mariaさん

2008年11月13日 12:30

> 11月7日付けで標準報酬改定通知書が届きました。
> 標準報酬月額を変更するのは、11月分の給与からで
> 良いのでしょうか?
>
> 10月から経理をはじめたばかりで、知識に乏しく、
> 教えて頂ければ、幸いです。

改定通知書に改定年月が記載されていませんか?
11/7付の通知書だと、おそらく改定年月H20.11(H20.12納付分)だと思いますが、
念のため確認してみてください。

また、御社は当月徴収でしょうか?翌月徴収でしょうか?
それによって、徴収額を変更すべき月が変わってしまいます。

Re: 標準報酬改定通知書について

著者かな5341さん

2008年11月13日 12:48

回答をありがとうございます。
定年月はH20.10となっています。
当社は翌月徴収です。

ということは、11月分給与(12月支払分)からの
変更でよいのでしょうか?

Re: 標準報酬改定通知書について

著者Mariaさん

2008年11月15日 00:57

> 回答をありがとうございます。
> 改定年月はH20.10となっています。
> 当社は翌月徴収です。
>
> ということは、11月分給与(12月支払分)からの
> 変更でよいのでしょうか?

定年月がH20.10ということは、H20.10からその標準報酬月額が適用になるということです。
御社が翌月徴収であれば、H20.10分の保険料は、11月支払い分の給与から徴収されることになるので、
11月支払い分から徴収額を変更してください。
12月支払い分からではありません。

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