相談の広場
最終更新日:2008年11月14日 17:31
お疲れ様です。
年末調整のしかたの冊子(44P)に記載されている年の中途で扶養控除申告書の提出先を変更した人の扱いについて質問です。
2社から給与を受けている人が、扶養控除申告書をA社からB社に変更した事例の年末調整の対象範囲がA社の甲欄分とB社の乙欄分と甲欄分になっています。A社の立場で考えると甲欄から乙欄に変更になった段階で甲欄分の源泉徴収票を発行して、年末に乙欄分の源泉徴収票を発行するということでしょうか?
また、乙欄から甲欄に変更になった人が年の中途で退職した場合の源泉徴収票は乙欄で徴収した分と甲欄で徴収した分の合計で甲欄として源泉徴収票を発行するという認識で問題ないでしょうか?
宜しくお願いします。
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> お疲れ様です。
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> 年末調整のしかたの冊子(44P)に記載されている年の中途で扶養控除申告書の提出先を変更した人の扱いについて質問です。
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> 2社から給与を受けている人が、扶養控除申告書をA社からB社に変更した事例の年末調整の対象範囲がA社の甲欄分とB社の乙欄分と甲欄分になっています。A社の立場で考えると甲欄から乙欄に変更になった段階で甲欄分の源泉徴収票を発行して、年末に乙欄分の源泉徴収票を発行するということでしょうか?
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> また、乙欄から甲欄に変更になった人が年の中途で退職した場合の源泉徴収票は乙欄で徴収した分と甲欄で徴収した分の合計で甲欄として源泉徴収票を発行するという認識で問題ないでしょうか?
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> 宜しくお願いします。
こんばんわ。
問のA社の立場ですが年度途中で甲欄控除から乙欄控除に変更になった場合は
源泉の計算が途中で変わるだけで2枚の源泉徴収票を発行することはありません。
年末12月に甲欄分と乙欄分の合計で源泉徴収票を作成し
乙欄に○か☑を付けて年末調整未済の状態で本人に発行する事になろうかと思います。
また乙欄控除から甲欄控除になった方の中途退職は年末調整出来ませんのでこちらも乙欄控除分と甲欄控除分の合算合計で源泉徴収票を作成し本人送付になるはずです。
最終的に年度末12月の時点で
甲欄控除者は年末調整対象者(扶養控除申告書提出者)
乙欄控除者は対象外(扶養控除申告書未提出)
で判断されて問題無いはずです。
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