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副業がばれずに続けるには

著者 みみず さん

最終更新日:2008年11月15日 19:12

初めまして、私は金融機関でパート職をしていますが、土曜日に飲食のバイトをしています。以前は5月までその店で
社員でした。それ以降はバイトとして働いてます。パート職は副業禁止です。

バイト先の会計士さんから年末調整について
1.「パート職でバイトの給料分を含めて年末調整をする。この場合飲食店での社員分とバイト分を含めて源泉徴収票を11月頃に渡す。但し来年からはこの方法は使えない。」
当初予定であった11月までの給料を5月までの分として源泉徴収票を作成し会社に提出するのは無理がある。とのこと。月の給料は社員14万、バイト3万です。
やはりこの時点でばれてしまう可能性は大きいでしょうか。

2.「パート職では年末調整をせず翌年に飲食店とパート職の給料分を合算して確定申告をする。この方法なら来年以降も使える。
確定申告の際に住民税の徴収方法を給料の天引きではなく普通徴収にする。」
パート職は年末調整は必ずやらなくてはならいとのことでした。この場合確定申告はできないのでしょうか。
この会計士さんの言っていること意外に方法はあるのでしょうか?
源泉徴収や年末調整の事よくわからないのでこの内容の意味がわからないかもしれません。少しでもいいので何かお返事いただけると幸いです。

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Re: 副業がばれずに続けるには

著者tonさん

2008年11月16日 02:56

こんばんわ。

2個所からの給与の場合基本的に年末調整は1か所でしか出来ません。

みみずさんの状態は飲食店では社員期間とバイト期間の両方がありますが、現在11月の状態は主収入になる場所はおそらく金融機関のパート先と考えます。

なので金融機関で年末調整が行われる事になろうかと思われます。(扶養控除申告書の提出がされていますよね)

その上で飲食店の会計士さんが便宜的に11月までの給与分の源泉徴収票を発行するので金融機関に提出して飲食店分も合わせて年末調整をしてもらってということです。
(飲食店を退職扱いにする可能性があります)。

その際飲食店の源泉徴収票に5月退職(社員退職)の日付は入れられない。
11月まで給与があるので11月退職になるか飲食店のバイトを継続するなら
乙欄☑をつけるしかないとの事と想像します。
(飲食店のバイトが副収入になるということです)。

現状12月まで金融機関のパートと飲食店のバイトを続けるようでしたら本来の方法ではありません。
(あくまで便宜的な対応、好意と解釈してください)。

なので来年はできないとの話があったのでしょう。

金融機関に源泉徴収票を提出されると退職年月日が11月日付だったり、乙欄☑がある場合は副業が発覚する可能性は大きいです。年末調整の段階では金額より別の表示で発覚する場合が多いです。

金融機関では飲食店を前職として加算(金融機関には5月退職として履歴書記載していますよね)し源泉徴収票に記載する事になりますのでパート就業後の退職日付だと確実に発覚しますね。

年末調整は会社の義務ですので確定申告をするので年末調整をしないということはできません。
会社は社員、パート、アルバイトを問わず給与を支払っている職員が12月まで在職している場合必ず行うことになっています。

5月で飲食店を退職、その後金融機関でパート就業
その後間をおいて同じ飲食店で副業バイト開始
が今年の就業の流れと思います。

飲食店が別であれば社員分の源泉票とバイト分の源泉票の2枚になりますが同じ飲食店であれば1枚で計算されてきますので
金融機関に前職分として提出できませんよね。(退職日乙欄表示の関係です)

前職分の源泉徴収票がないと金融機関では年末調整ができませんが、その場合も疑われる場合が大きいです。
通常の会社では退職者に源泉徴収票が発行されているからです。

発覚を逃れるのは難しいように思いますが・・。

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