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著者 くまたろう さん
最終更新日:2008年11月17日 18:22
年末調整の生命保険控除についてお聞きいたします。 被保険者が夫 支払者が 妻 受取人が 妻 の場合 年末調整の生命保険控除は、どちらで控除を受けるべきでしょうか? 現在、妻、夫とも有職で、どちらも扶養していません。 お互いそれぞれの会社で年末調整をする予定です。
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著者tonさん
2008年11月18日 01:04
> 年末調整の生命保険控除についてお聞きいたします。 > > 被保険者が夫 > 支払者が 妻 > 受取人が 妻 > の場合 > 年末調整の生命保険控除は、どちらで控除を受けるべきでしょうか? > 現在、妻、夫とも有職で、どちらも扶養していません。 > お互いそれぞれの会社で年末調整をする予定です。 こんばんわ。 生命保険料控除は保険金の受取者が全額保険料を支払っていた場合は支払者の控除になりますので 問者の場合は妻の保険料控除の扱いとなるはずです。
著者くまたろうさん
2008年11月18日 12:57
削除されました
2008年11月18日 13:07
回答ありがとうございました。おかげで先にすすめます。
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