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税務管理

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配偶者の社会保険料控除について

著者 Grape さん

最終更新日:2008年11月18日 16:11

初めて投稿させて頂きます。
年末調整社会保険料控除について確認させて頂きたく、よろしくお願いします。

当社の社員が今年3月に入籍し、配偶者である妻は3月末で仕事を退職し、その後は無職となりました。
妻の今年の給与収入は約80万円ですので所得は38万円以下となり、控除対象配偶者となります。

質問は奥様の国民健康保険料の控除申告についてです。
現在は妻は無収入の為、夫である社員が保険料を支払っているそうです。
生計を一にする配偶者の保険料ですので、控除対象になると思いますが、これはあくまでも入籍日以降に夫が支払った保険料のみ申告可能となりますか? それとも年間で考えていいのでしょうか?

国民健康保険の場合、証明書類の添付は必須ではないので、申告書に書かれた金額のみとなりますが、入籍日以降の保険料のみ対象となる場合は、念のため領収書のコピーの提出をお願いしようと思います。

初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授のほどよろしくお願いします。

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Re: 配偶者の社会保険料控除について

著者オレンジcubeさん

2008年11月18日 18:15

> 初めて投稿させて頂きます。
> 年末調整社会保険料控除について確認させて頂きたく、よろしくお願いします。
>
> 当社の社員が今年3月に入籍し、配偶者である妻は3月末で仕事を退職し、その後は無職となりました。
> 妻の今年の給与収入は約80万円ですので所得は38万円以下となり、控除対象配偶者となります。
>
> 質問は奥様の国民健康保険料の控除申告についてです。
> 現在は妻は無収入の為、夫である社員が保険料を支払っているそうです。
> 生計を一にする配偶者の保険料ですので、控除対象になると思いますが、これはあくまでも入籍日以降に夫が支払った保険料のみ申告可能となりますか? それとも年間で考えていいのでしょうか?
>
> 国民健康保険の場合、証明書類の添付は必須ではないので、申告書に書かれた金額のみとなりますが、入籍日以降の保険料のみ対象となる場合は、念のため領収書のコピーの提出をお願いしようと思います。
>
> 初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授のほどよろしくお願いします。

こんにちは。
まず回答する前に、その方は旦那さんの健康保険扶養家族とはなっていないのでしょうか。失業保険等の受給等の関係で?

年末調整とは、その年に毎月概算で控除している源泉所得税を、本来は税務署が確定申告するところを、会社が代行して年末調整で、源泉所得税を確定する作業です。

今年の年末調整は平成20年12月31日現在、どうであったか。それに伴って計算するのです。

従って、奥様は今年の3月に入籍されたということですが、平成20年は奥様が扶養だったということなので、平成20年全てが対象となります。

しかし、奥様自身も、現在お勤めされていないようなので、確定申告する必要があります。

奥様の確定申告で、国保を計上するか、旦那様の年末調整に計上する方が得なのか、計算されてはどうでしょうか?

ただ、年間の収入が80万円程度ですので、奥様の確定申告で計上するよりは、旦那様の年末調整で計上する方が少しだけ得になると思います。
ほとんど差はないと思いますが。

Re: 配偶者の社会保険料控除について

著者Grapeさん

2008年11月19日 10:04

オレンジcube様

早速のご返信、どうも有難うございます。

この方は、ご主人の健康保険扶養家族ではありません。
(ご主人が外国人で、外国の健康保険に加入しているため)

年末調整では、扶養控除は12月31日現在の状況で計算されますが、保険料控除については、入籍前(=生計を一にしていなかった期間)に支払われた配偶者の保険料まで、ご主人の控除に含めていいのかどうか確信がなかったので、ご質問させて頂きました。
この方の場合は、配偶者の平成20年の年間保険料を、ご主人の社会保険料控除に計上してよい、ということですね。

おっしゃる通り、奥様の確定申告で計上するよりも、ご主人の方で計上する方が還付も大きいので、そのようにお伝えしようと思います。

大変参考になりました。
どうも有難うございました!

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