相談の広場
最終更新日:2008年11月18日 16:00
初めて投稿させていただきます。
来年施行の裁判員制度に向けて、現在就業規則に盛り込む予定で調べております。
当社は、社員の7割が派遣もしくは請負で客先常駐の勤務となります。
裁判員に任命された場合、最高裁判所HPの裁判員制度Q&A「裁判員等でいる間,裁判員等に選ばれたことを公にしてはいけない(裁判員法101条1項)」とあり、ただし上司・同僚等業務上の関係者には報告可能だと認識しておりますが、できればどこまでの関係者への報告とするか(具体的には客先(常駐先)の、どの程度の関係者までか)を規定したいと考えております。
通常および法律上と考えて、どの範囲とすべきでしょうか?
恐れ入りますが、お詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
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> 来年施行の裁判員制度に向けて、現在就業規則に盛り込む予定で調べております。
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> 当社は、社員の7割が派遣もしくは請負で客先常駐の勤務となります。
> 裁判員に任命された場合、最高裁判所HPの裁判員制度Q&A「裁判員等でいる間,裁判員等に選ばれたことを公にしてはいけない(裁判員法101条1項)」とあり、ただし上司・同僚等業務上の関係者には報告可能だと認識しておりますが、できればどこまでの関係者への報告とするか(具体的には客先(常駐先)の、どの程度の関係者までか)を規定したいと考えております。
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> 通常および法律上と考えて、どの範囲とすべきでしょうか?
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> 恐れ入りますが、お詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
こんにちは。
私の見解は、自分が任命された時に、上司に報告することは、法律違反ではない。ただし、その上司が公表することは法律違反になるということですから、
御社が派遣及び請負社員を扱われていることからすると、3日程度は、裁判員として法廷に行かなければならないので、客先担当者への報告は必要であると思います。
その方が、うちに来ている派遣社員や請負社員が裁判員制度に選ばれ、裁判しているということは法律違反ですので、今のうちに、客先さんと打ち合わせし、取り決めされた方が良いと思います。
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