相談の広場
控除対象配偶者では収入金額が103万円以下ということですが、住民税はいくらからかかってくるのでしょうか??
知識不足で申し訳ないですが、教えてくだされば有り難く思います。
また奥様はパートで勤められているようなのですが、
103~141万であれば、配偶者特別控除に入るかと思うのですが、その場合、保険や厚生年金などは旦那さんの扶養に入っているのに対し、住民税はどのような扱いになるのでしょうか??旦那さんの住民税と合算ということはないでしょうか??奥様のパート先の給与から引かれるのでしょうか??もしくは個人で納付するのでしょうか??
宜しくお願い致します。
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> 控除対象配偶者では収入金額が103万円以下ということですが、住民税はいくらからかかってくるのでしょうか??
> 知識不足で申し訳ないですが、教えてくだされば有り難く思います。
> また奥様はパートで勤められているようなのですが、
> 103~141万であれば、配偶者特別控除に入るかと思うのですが、その場合、保険や厚生年金などは旦那さんの扶養に入っているのに対し、住民税はどのような扱いになるのでしょうか??旦那さんの住民税と合算ということはないでしょうか??奥様のパート先の給与から引かれるのでしょうか??もしくは個人で納付するのでしょうか??
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
まず細かいことですが、控除対象配偶者になる方の収入は103万円未満です。
103万円未満-65万=38万円未満
さて、本題ですが、住民税の税金が本人にかかるのは、100万円超の場合です。100万円を超えていなければ住民税は発生いたしません。
103万円以上141万円未満の場合は、言われているとおり配偶者特別控除となります。
100万円を超えるわけですから、本人に住民税がかかることになります。
会社から給与支払報告書が提出されますので、毎年4月または5月ごろに、住民税の通知がきます。その通知に基づいて給与より控除することになります。
こんばんわ。
横からすみません。
住民税の基礎控除は33万と記憶しています。
収入の所得控除は65万で国税、地方税同額と記憶しています。
だとすると 65万 + 33万 = 98万 になります。
100万超だと市民税が発生すると思われますがどうなんでしょうか?
今まで収入 98万以下 が住民税非課税枠と記憶していたのですが
財源移譲で金額変わりましたか?
> こんにちは。
> まず細かいことですが、控除対象配偶者になる方の収入は103万円未満です。
> 103万円未満-65万=38万円未満
>
> さて、本題ですが、住民税の税金が本人にかかるのは、100万円超の場合です。100万円を超えていなければ住民税は発生いたしません。
>
> 103万円以上141万円未満の場合は、言われているとおり配偶者特別控除となります。
>
> 100万円を超えるわけですから、本人に住民税がかかることになります。
> 会社から給与支払報告書が提出されますので、毎年4月または5月ごろに、住民税の通知がきます。その通知に基づいて給与より控除することになります。
> こんばんわ。
> 横からすみません。
> 住民税の基礎控除は33万と記憶しています。
>
> 収入の所得控除は65万で国税、地方税同額と記憶しています。
>
> だとすると 65万 + 33万 = 98万 になります。
>
> 100万超だと市民税が発生すると思われますがどうなんでしょうか?
>
> 今まで収入 98万以下 が住民税非課税枠と記憶していたのですが
> 財源移譲で金額変わりましたか?
>
> > こんにちは。
> > まず細かいことですが、控除対象配偶者になる方の収入は103万円未満です。
> > 103万円未満-65万=38万円未満
> >
> > さて、本題ですが、住民税の税金が本人にかかるのは、100万円超の場合です。100万円を超えていなければ住民税は発生いたしません。
> >
> > 103万円以上141万円未満の場合は、言われているとおり配偶者特別控除となります。
> >
> > 100万円を超えるわけですから、本人に住民税がかかることになります。
> > 会社から給与支払報告書が提出されますので、毎年4月または5月ごろに、住民税の通知がきます。その通知に基づいて給与より控除することになります。
おはようございます。
私の説明でも100万円超の場合、住民税が発生すると記載いたしましたが。
住民税の場合、所得金額が35万円以下が非課税となります。
35万円+65万円=100万円
つまり100万円以下であれば、非課税となり、100万円超で、住民税が発生することになります。
オレンジcubeさん
おはようございます。
最初にコメントされた以下について確認です。
>まず細かいことですが、控除対象配偶者になる方の収入は103万円未満です。
これは正確には103万円“以下”が正しいのではないでしょうか?
扶養控除申告書の裏面説明にも“所得38万円以下”となってますよね。
これを額面収入に換算すれば給与所得控除65万円を足して“103万円以下”になるはずだと思います。
未満を使用するのは健康保険の扶養基準(130万円未満)だったと思います。
私の認識違いでしたらご指摘下さい。
※本当に細かい点かもしれませんが、実務に関わる者としては言葉の使い方を間違えてはいけないと思い確認を取らせていただきました。
> オレンジcubeさん
>
> おはようございます。
> 最初にコメントされた以下について確認です。
>
> >まず細かいことですが、控除対象配偶者になる方の収入は103万円未満です。
>
> これは正確には103万円“以下”が正しいのではないでしょうか?
>
> 扶養控除申告書の裏面説明にも“所得38万円以下”となってますよね。
> これを額面収入に換算すれば給与所得控除65万円を足して“103万円以下”になるはずだと思います。
>
> 未満を使用するのは健康保険の扶養基準(130万円未満)だったと思います。
>
> 私の認識違いでしたらご指摘下さい。
>
> ※本当に細かい点かもしれませんが、実務に関わる者としては言葉の使い方を間違えてはいけないと思い確認を取らせていただきました。
おはようございます。
ARIESさん。
ご指摘ありがとうございます。
先程も訂正させていただきました。
103万円未満ではなく、103万以下です。
申し訳ございません。
未満と以下では103万が含まれる含まれないという大きな問題です。
ご指摘ありがとうございました。
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