相談の広場
初めて投稿させていただきます。
今年結婚した男性社員がいまして、年末調整の書類の提出を
受けたのですが…
・妻は3月で仕事を辞め、4~7月は自分で国民年金を納付
・8月に結婚し、無職であるためそのまま夫の扶養に入った
この『結婚前に妻が納付した国民年金』を、社会保険料控除
の欄に記入してきました。(証明書も預かっています)
実は私は年末調整のお仕事は今年で2回目でして、まだ理解
できていない部分も多いのですが、保険料の控除は
『本人または扶養者が加入しているもの』
を行うものと考えています。
(生命保険の場合は受取人も関係ありますよね)
本人は「年末の時点で扶養してたらいいんでしょ?いける
はずです。」と言ってきたのですが、お付き合いしてる時の
保険料を控除しろと言われても…これは上記の条件には
当てはまらないと考えてよろしいのでしょうか?
ちなみに、新居への引っ越しは今年の8/1ですので、結婚前に
内縁状態であったという訳でもありません。
初歩的な質問で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 今年結婚した男性社員がいまして、年末調整の書類の提出を
> 受けたのですが…
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> ・妻は3月で仕事を辞め、4~7月は自分で国民年金を納付
> ・8月に結婚し、無職であるためそのまま夫の扶養に入った
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> この『結婚前に妻が納付した国民年金』を、社会保険料控除
> の欄に記入してきました。(証明書も預かっています)
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> 実は私は年末調整のお仕事は今年で2回目でして、まだ理解
> できていない部分も多いのですが、保険料の控除は
> 『本人または扶養者が加入しているもの』
> を行うものと考えています。
> (生命保険の場合は受取人も関係ありますよね)
>
> 本人は「年末の時点で扶養してたらいいんでしょ?いける
> はずです。」と言ってきたのですが、お付き合いしてる時の
> 保険料を控除しろと言われても…これは上記の条件には
> 当てはまらないと考えてよろしいのでしょうか?
>
> ちなみに、新居への引っ越しは今年の8/1ですので、結婚前に
> 内縁状態であったという訳でもありません。
>
> 初歩的な質問で申し訳ありません。
> どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
年末調整は、その方が言われているとおり12月31日現在で計算を行います。
したがって、その方は8月に結婚されて収入が103万以下であれば、だんなさんの扶養になるので、平成20年は控除対象配偶者だったとして扱われますので、その方の分を記入しても問題ありません。
追加として、その奥様が現在就労されていなければ、確定申告が必要です。
う~ん、私は違うと思いますよ。
「年末調整のしかた」P27◎社会保険料控除(3)を転記します。
(3)本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人自身が支払った場合には、その支払った金額は、本人の社会保険料として控除できます。
確かに、扶養要件は満たしていますけどね。
それと、社会保険料控除とは別問題と解釈します。
この場合は、まず「本人自身が支払った」わけでもないし、
当時は「本人と生計を一にする親族」なわけでもなかったですし。
でも、付き合っている彼女の保険料を払ってあげたんだと主張していたら、
違うかもしれません。
税務署に電話して、「彼女の分を本人が支払ってその後結婚したんだけど」
と問い合わせてみたらいかがでしょう。
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> > の欄に記入してきました。(証明書も預かっています)
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> > できていない部分も多いのですが、保険料の控除は
> > 『本人または扶養者が加入しているもの』
> > を行うものと考えています。
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> > はずです。」と言ってきたのですが、お付き合いしてる時の
> > 保険料を控除しろと言われても…これは上記の条件には
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> こんにちは。
> 年末調整は、その方が言われているとおり12月31日現在で計算を行います。
> したがって、その方は8月に結婚されて収入が103万以下であれば、だんなさんの扶養になるので、平成20年は控除対象配偶者だったとして扱われますので、その方の分を記入しても問題ありません。
>
> 追加として、その奥様が現在就労されていなければ、確定申告が必要です。
> う~ん、私は違うと思いますよ。
> 「年末調整のしかた」P27◎社会保険料控除(3)を転記します。
>
> (3)本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人自身が支払った場合には、その支払った金額は、本人の社会保険料として控除できます。
>
> 確かに、扶養要件は満たしていますけどね。
> それと、社会保険料控除とは別問題と解釈します。
> この場合は、まず「本人自身が支払った」わけでもないし、
> 当時は「本人と生計を一にする親族」なわけでもなかったですし。
>
> でも、付き合っている彼女の保険料を払ってあげたんだと主張していたら、
> 違うかもしれません。
> 税務署に電話して、「彼女の分を本人が支払ってその後結婚したんだけど」
> と問い合わせてみたらいかがでしょう。
>
>
> > > 初めて投稿させていただきます。
> > >
> > > 今年結婚した男性社員がいまして、年末調整の書類の提出を
> > > 受けたのですが…
> > >
> > > ・妻は3月で仕事を辞め、4~7月は自分で国民年金を納付
> > > ・8月に結婚し、無職であるためそのまま夫の扶養に入った
> > >
> > > この『結婚前に妻が納付した国民年金』を、社会保険料控除
> > > の欄に記入してきました。(証明書も預かっています)
> > >
> > > 実は私は年末調整のお仕事は今年で2回目でして、まだ理解
> > > できていない部分も多いのですが、保険料の控除は
> > > 『本人または扶養者が加入しているもの』
> > > を行うものと考えています。
> > > (生命保険の場合は受取人も関係ありますよね)
> > >
> > > 本人は「年末の時点で扶養してたらいいんでしょ?いける
> > > はずです。」と言ってきたのですが、お付き合いしてる時の
> > > 保険料を控除しろと言われても…これは上記の条件には
> > > 当てはまらないと考えてよろしいのでしょうか?
> > >
> > > ちなみに、新居への引っ越しは今年の8/1ですので、結婚前に
> > > 内縁状態であったという訳でもありません。
> > >
> > > 初歩的な質問で申し訳ありません。
> > > どうぞよろしくお願いいたします。
> >
> > こんにちは。
> > 年末調整は、その方が言われているとおり12月31日現在で計算を行います。
> > したがって、その方は8月に結婚されて収入が103万以下であれば、だんなさんの扶養になるので、平成20年は控除対象配偶者だったとして扱われますので、その方の分を記入しても問題ありません。
> >
> > 追加として、その奥様が現在就労されていなければ、確定申告が必要です。
こんにちは。
ご指摘ありがとうございます。
この場合は、扶養親族になる前なので、その人の分を含めることは出来ません。
申し訳ございませんでした。
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