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年末調整で返還?

最終更新日:2008年11月25日 21:17

始めまして宜しくお願いします。


知人より聞かれましたが「多分?」しか答えられずにいることです。基本中の基本では在りますが、確実に覚えるため教えてください。

ご主人の扶養申告書に申請済みの方で、自分のパート先に自分の扶養申告書(未記入)を提出されているので甲欄所得税の処理をしている。所得も103万円以下に抑えてある。

この場合、毎月の給与で差し引かれている所得税年末調整で返還すればいいのでしょうか?
また、次年度もご主人の扶養申告書に記載するならば、現在のパート先には次年度分は出さないでもらった方がいいのでしょうか?

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Re: 年末調整で返還?

著者tonさん

2008年11月25日 22:09

> 始めまして宜しくお願いします。
>
>
> 知人より聞かれましたが「多分?」しか答えられずにいることです。基本中の基本では在りますが、確実に覚えるため教えてください。
>
> ご主人の扶養申告書に申請済みの方で、自分のパート先に自分の扶養申告書(未記入)を提出されているので甲欄所得税の処理をしている。所得も103万円以下に抑えてある。
>
> この場合、毎月の給与で差し引かれている所得税年末調整で返還すればいいのでしょうか?
> また、次年度もご主人の扶養申告書に記載するならば、現在のパート先には次年度分は出さないでもらった方がいいのでしょうか?

こんばんわ。

パート勤務103万以下の場合でも扶養控除申告書の提出がある場合は年末調整の対象となり控除した源泉所得税年末調整で還付する事になります。

[現在のパート先には次年度分は出さないでもらった方がいい]

との意味がよく解らないのですが、扶養控除申告書の提出をしないということでしょうか?
扶養控除申告書の提出が無い場合は甲欄控除が出来ず乙欄控除になりますし、年末調整の対象になりませんので本人が確定申告する事になります。

扶養控除申告書扶養家族がいるから提出するものでは無く扶養家族が居ない独身者やパート勤務等の扶養されている者も給与の支給がある場合は提出しなければならないと思いますよ。

問にある[未記入]というのは申告書に氏名、住所等何も記入されていないのでしょうか?
自分(今回の場合妻)が扶養している親族がいないと解釈しましたが夫が妻を、妻が夫をそれぞれ同時に扶養家族には出来ません。どちらか一方になりますので扶養家族無で申告書を提出されていますか?重複控除に御注意ください。

Re: 年末調整で返還?

tonさん
早速ありがとうございました。
年末調整で還付するよう伝えます。
あともう一つ教えてください。

パートさんが扶養控除申告書を提出しているのですが、乙欄の税額を徴収していた場合、税額に関係なく年末調整をするでいいですよね?年末調整する際に扶養控除はないけれど、生命保険料の控除はできるのですか?過去にパートしていたのですが、自分の時はどうしていたか忘れてしまいましたので・・・お恥ずかしい質問ですが宜しくお願いします。


「未記入」の件はその通りで扶養家族の記載が無いという事です。「提出してもらわない」は言葉足らずで申し訳ありませんでした。知人の職場では、給与を手計算で税額を算出しているので次年度用の扶養控除申告書の提出がなければ、毎月の給与処理が簡素化されるのでは?と単純に考えお聞きしましたが、「甲・乙」選択するのはパートさん自身が判断することでしたね。。。勉強し直さないといけないようです。

Re: 年末調整で返還?

著者Mariaさん

2008年11月27日 01:38

> パートさんが扶養控除申告書を提出しているのですが、乙欄の税額を徴収していた場合、税額に関係なく年末調整をするでいいですよね?

給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されているのに乙欄徴収というのもおかしいですし、
乙欄徴収しているのに年末調整をするというのもおかしいです。
給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている方については、
年収2000万以上でない限りは、甲欄徴収のうえ年末調整
提出されていない方については、乙欄徴収のうえ年末調整不可、後日自分で確定申告
ですよ。

> 年末調整する際に扶養控除はないけれど、生命保険料の控除はできるのですか?

当然です。
扶養控除生命保険料控除はまったく別のものですから。
もちろん、その方ご自身が支払った保険料であることが前提ですけどね。

Re: 年末調整で返還?

そうなんです・・・おかしい???んですが

知人は所得税を間違えて乙欄で徴収してしまっていたのです。こんなことは普通では「ありえない」事ですが。。。
対処方法として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている方なので年末調整で還付し、次年度は間違えずに甲欄の税額を使用するようにするしかない。

と、伝えていいでしょうか?

Re: 年末調整で返還?

著者tonさん

2008年11月28日 22:05

> そうなんです・・・おかしい???んですが
>
> 知人は所得税を間違えて乙欄で徴収してしまっていたのです。こんなことは普通では「ありえない」事ですが。。。
> 対処方法として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている方なので年末調整で還付し、次年度は間違えずに甲欄の税額を使用するようにするしかない。
>
> と、伝えていいでしょうか?

こんばんわ。

お書きになった対処方法で大丈夫と思いますよ。

ソフトであれ、手計算であれ人間のすることですから間違いはありますよね。

年末調整で還付し翌年からは正しく甲欄控除してください。

Re: 年末調整で返還?

> こんばんわ。
>
> お書きになった対処方法で大丈夫と思いますよ。
>
> ソフトであれ、手計算であれ人間のすることですから間違いはありますよね。
>
> 年末調整で還付し翌年からは正しく甲欄控除してください。


初歩の初歩でお恥ずかしい質問でしたが、丁寧にお答えいただきありがとうございました。
「人間のすることですから・・・」の言葉にホッとしたのと
知人にきちんと説明できそうなので助かりました。
そして、自分もうっかりミスをしないよう気をつけたいと改めて思いました。
またお世話になることもあるかと思いますので、その時は宜しくお願いします。

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