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労務管理

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解雇予告手当対象の日数

著者 JOSSIE さん

最終更新日:2008年11月30日 11:14

現在正社員で12月31日付けで整理解雇したい者がいます。12月の給与は月例給与を満額支払う予定です。管理職のため残業手当はありません。30日前の解雇予告か、解雇予告手当を支払うとのことですが、12月31日から30日遡った12月1日よりも遅れて解雇通知書面を本人に提示した場合、解雇予告手当は何日分計算すればいいでしょうか。仮に、12月5日付けの通知書面を5日に交付し、31日で解雇という場合は何日分でしょうか。12月の月例給与を満額支払うということと、12月5日から31日まで30日より短い日数しかないという関係から判断に迷っています。

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Re: 解雇予告手当対象の日数

著者Mariaさん

2008年11月30日 13:38

解雇予告を行った日の翌日から退職日までの日数を数え、
それを30日から引いた日数を計算してください。
その後、平均賃金を計算し、上記の日数分をかけたものが、
支払うべき解雇予告手当の額になります。

【参考】
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/kaiko%20yokoku/index.html

もし、締め日等の関係で、1/1以降の分の給与も支払われるような場合は、
上記の額から不足する分を上乗せして支払えばOKです。
(たとえば、1/5締めで5日分の給与が余分に払われるような場合)

Re: 解雇予告手当対象の日数

著者JOSSIEさん

2008年11月30日 19:13

Maria様

明確なご回答ありがとうございました。参考で付けていただいた2つのリンクによる説明も非常にクリアで分かりやすく理解できます。


> 解雇予告を行った日の翌日から退職日までの日数を数え、
> それを30日から引いた日数を計算してください。
> その後、平均賃金を計算し、上記の日数分をかけたものが、
> 支払うべき解雇予告手当の額になります。
>
> 【参考】
> http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
> http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/kaiko%20yokoku/index.html
>
> もし、締め日等の関係で、1/1以降の分の給与も支払われるような場合は、
> 上記の額から不足する分を上乗せして支払えばOKです。
> (たとえば、1/5締めで5日分の給与が余分に払われるような場合)

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