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労務管理

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変形労働時間について

著者 シロ風 さん

最終更新日:2008年12月02日 22:42

一年単位の変形労働時間について質問させて下さい。
労働日数の限度が280日との事なのですが、その場合休日は365-280=85日。
就業規則休日を『①土曜日②日曜日③国民の祝日、休日および振り替え休日』と定めていた場合、休日が85日では就業規則で定めた日数よりも少なくなってしまいます。
この場合はやはり不利益変更という事になるのでしょうか。
そうだとすると変形労働時間制採用するとしても労働日数は現在の就業規則で定められた休日を確保できる範囲で設定するべきなのでしょうか。

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Re: 変形労働時間について

著者MASA-YANさん

2008年12月03日 00:45

こんばんは
これって休日を85日より少なくしてはならないということ
ではないのでしょうか?
年間の労働日数を280日以上にしてはいけないということではないですか?そういう意味での限度では?

規定をよく確認してみてください。




> 一年単位の変形労働時間について質問させて下さい。
> 労働日数の限度が280日との事なのですが、その場合休日は365-280=85日。
> 就業規則休日を『①土曜日②日曜日③国民の祝日、休日および振り替え休日』と定めていた場合、休日が85日では就業規則で定めた日数よりも少なくなってしまいます。
> この場合はやはり不利益変更という事になるのでしょうか。
> そうだとすると変形労働時間制採用するとしても労働日数は現在の就業規則で定められた休日を確保できる範囲で設定するべきなのでしょうか。

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