相談の広場
来年早々60歳になります。なのでこの度社会保険庁より請求用紙が送られてきました。
少し前に年金見込額の算出をしてもらっております。
老齢厚生年金を60歳で受給した場合65歳までの累積額よりも、一部繰り上げ受給申請した方が75%程多くなってます。
75才くらいにならないと挽回しないようです。
それでお尋ねしたいのは障害者になったときのことなのです。65才前に一部繰り上げ受給してしまった場合障害基礎年金は該当しないというのは聞いておりますが、1級障害者の場合の額よりも老齢厚生年金の額が不足なのでどのような受給方法があるものか教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
厚生年金の年金額の計算は、平均標準報酬額と被保険者期間の月数が人それぞれ違いますので、一般的なお答えができません。
繰り上げるか繰り下げるかは何歳までを計算対象にするかで賭けみたいなものですので、こちらの方が良い、という答えも出せません。
たとえば、60歳になってもまだまだ元気で65歳過ぎまで仕事も確保できているなら繰り上げる必要は少ないでしょう。賃金との調整もありますし。
しかし年金である程度生活の目処が立つなら、60歳過ぎたらあくせす働かずに悠々自適で、という考えもあり得ます。
、
また繰り上げて障害年金が受給できなくなる可能性もありますが、年金は生きている限りのもの(遺族年金はありますが)ですので、不測の事態を考えると、繰り上げない方が良い、繰り下げが良い、とも言い切れません。
もっとはっきりした答えをご希望でしたら、具体的なデータと条件を提示して、社労士、年金アドバイザー、ファイナンシャルプランナーなどにご相談された方がよろしいかと思います。
グレゴリオ 様
ご返信下さいましてありがとうございました。
時期を見て相談室に行ってきます。
ありがとうございました。
> 厚生年金の年金額の計算は、平均標準報酬額と被保険者期間の月数が人それぞれ違いますので、一般的なお答えができません。
>
> 繰り上げるか繰り下げるかは何歳までを計算対象にするかで賭けみたいなものですので、こちらの方が良い、という答えも出せません。
>
> たとえば、60歳になってもまだまだ元気で65歳過ぎまで仕事も確保できているなら繰り上げる必要は少ないでしょう。賃金との調整もありますし。
> しかし年金である程度生活の目処が立つなら、60歳過ぎたらあくせす働かずに悠々自適で、という考えもあり得ます。
> 、
> また繰り上げて障害年金が受給できなくなる可能性もありますが、年金は生きている限りのもの(遺族年金はありますが)ですので、不測の事態を考えると、繰り上げない方が良い、繰り下げが良い、とも言い切れません。
>
> もっとはっきりした答えをご希望でしたら、具体的なデータと条件を提示して、社労士、年金アドバイザー、ファイナンシャルプランナーなどにご相談された方がよろしいかと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]