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労務管理

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退職時の有給休暇について

著者 かな5341 さん

最終更新日:2008年12月04日 10:56

様々なサイトで確認していたのですが、混乱してきてしまいました。どなたか、ご見解を頂ければと思います。
まだ決定はしていませんが、12月末で退職するかもしれない社員がいます。有給残日数が20日。
法律的にどのように処理をしたら良いのでしょうか?
本人から請求があった場合
①買取する
②来年1月に有給20日を消化し、消化日を退職日とする
本人からの請求がなかった場合
①本人に有給休暇をどのようにするか聞く
②何も言わない

お詳しい方がいらっしゃれば、ご回答願います。

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Re: 退職時の有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2008年12月04日 12:57

> 様々なサイトで確認していたのですが、混乱してきてしまいました。どなたか、ご見解を頂ければと思います。
> まだ決定はしていませんが、12月末で退職するかもしれない社員がいます。有給残日数が20日。
> 法律的にどのように処理をしたら良いのでしょうか?
> 本人から請求があった場合
> ①買取する
> ②来年1月に有給20日を消化し、消化日を退職日とする
> 本人からの請求がなかった場合
> ①本人に有給休暇をどのようにするか聞く
> ②何も言わない
>
> お詳しい方がいらっしゃれば、ご回答願います。

こんにちは。
最近は、退職時に有給の残日数を全部消化することが一般化しているみたいですね。

まず、年次有給休暇は、本人からの請求が前提であります。
従って、御社から、有給の残日数があるからといってその未消化について相談する必要はありません。

また、年次有給休暇の買取は本来は認められておりません。認めると、本来の目的である年次有給休暇取得をせず、ため込み、買取に走ることになってしまうからです。義務はないのです。むしろ禁止されているのです。

ただし、例外があって、退職時に未消化だった年次有給休暇は、前段との内容と違うため、禁止されておりません。

しかし、全員が全員、未消化分があるからといって会社に請求するわけはありません。

結論として、引継ぎがきちんとされていることが前提で、本人から申請がない限りは、何もする必要はないと思います。

Re: 退職時の有給休暇について

> 様々なサイトで確認していたのですが、混乱してきてしまいました。どなたか、ご見解を頂ければと思います。
> まだ決定はしていませんが、12月末で退職するかもしれない社員がいます。有給残日数が20日。
> 法律的にどのように処理をしたら良いのでしょうか?
> 本人から請求があった場合
> ①買取する
> ②来年1月に有給20日を消化し、消化日を退職日とする
> 本人からの請求がなかった場合
> ①本人に有給休暇をどのようにするか聞く
> ②何も言わない
>
> お詳しい方がいらっしゃれば、ご回答願います。

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退職歴2回の者ですが、退職者の有給休暇取得については本人が如何様に取得するかは自由行為です。
もちろん、退職する方は、次の就業先へん訪問とか、故郷などへの帰省なども考えますから、自由に為させるほうが良いと思います。
有給休暇の買取も会社としては自由な行為です。
ただし買取行為は違法と看做します。不正就労の原因とみなされますから。
会社側の休暇取得要請、休暇取得報告を求めることも違法とみなします。
念のため、あなたには有給休暇は何日ありますとのご報告をなされることも自由です。
私は、全有給休暇取得し、月末日に出社、看做さんにご挨拶し退職を致しました。

Re: 退職時の有給休暇について

著者かな5341さん

2008年12月04日 20:47

回答、ありがとうございました。
本人からの請求がなければ、会社側としては特に何もする必要はないんですね。
勉強になりました。

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