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税務管理

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配偶者特別控除?

著者 くれたんたん さん

最終更新日:2008年12月10日 12:04

配偶者特別控除の件で質問です。ご年配のパートさんの年末調整の書類を頂いたんですが、配偶者特別控除の欄に記入がありました。事業所得が22万円、雑所得が126万円です。奥様は65歳以上です。おそらく雑所得は年金だと思います。この場合、控除額が120万ですので所得は38万以下になりますよね?!また事業所得も38万以下になるので、この方は配偶者特別控除ではなく配偶者控除で処理をしてもよいのでしょうか?

自信を持って処理が出来ないので、投稿させていただきました。間違った解釈をしていれば、ご指摘お願いします。

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Re: 配偶者特別控除?

著者オレンジcubeさん

2008年12月10日 13:09

> 配偶者特別控除の件で質問です。ご年配のパートさんの年末調整の書類を頂いたんですが、配偶者特別控除の欄に記入がありました。事業所得が22万円、雑所得が126万円です。奥様は65歳以上です。おそらく雑所得は年金だと思います。この場合、控除額が120万ですので所得は38万以下になりますよね?!また事業所得も38万以下になるので、この方は配偶者特別控除ではなく配偶者控除で処理をしてもよいのでしょうか?
>
> 自信を持って処理が出来ないので、投稿させていただきました。間違った解釈をしていれば、ご指摘お願いします。

こんにちわ。
言われているとおり、それぞれの収入金額から必要経費等をマイナスし所得金額を算出します。
その所得金額が38万円以下の場合は、控除対象配偶者となり、配偶者特別控除の対象ではなくなります。

所得金額が380,001円以上759,999円までとなれば、配偶者特別控除の対象となります。

事業所得の金額22万円は必要経費を控除した後の所得金額でしょうか?

仮に所得金額だとし場合、22万+6万=28万

控除対象配偶者であって、配偶者特別控除ではありません。

Re: 配偶者特別控除?

著者ひっきさん

2008年12月10日 14:47

> > 配偶者特別控除の件で質問です。ご年配のパートさんの年末調整の書類を頂いたんですが、配偶者特別控除の欄に記入がありました。事業所得が22万円、雑所得が126万円です。奥様は65歳以上です。おそらく雑所得は年金だと思います。この場合、控除額が120万ですので所得は38万以下になりますよね?!また事業所得も38万以下になるので、この方は配偶者特別控除ではなく配偶者控除で処理をしてもよいのでしょうか?
> >
> > 自信を持って処理が出来ないので、投稿させていただきました。間違った解釈をしていれば、ご指摘お願いします。
>



ひっきです。お世話になります。
一つ気になるのですが、オレンジcubeさん
の話にもありましたが、事業所得の金額22万円また
雑所得の金額126万円が書類に記入されてるとの事ですが、
収入金額等もしくは所得金額のどちらに記入されている
のでしょうか?

Re: 配偶者特別控除?

著者くれたんたんさん

2008年12月11日 09:45

> こんにちわ。
> 言われているとおり、それぞれの収入金額から必要経費等をマイナスし所得金額を算出します。
> その所得金額が38万円以下の場合は、控除対象配偶者となり、配偶者特別控除の対象ではなくなります。
>
> 所得金額が380,001円以上759,999円までとなれば、配偶者特別控除の対象となります。
>
> 事業所得の金額22万円は必要経費を控除した後の所得金額でしょうか?
>
> 仮に所得金額だとし場合、22万+6万=28万
>
> 控除対象配偶者であって、配偶者特別控除ではありません。

オレンジcubeさん

早速の回答ありがとうございます。
事業所得に関しては本人に確認中です。仮に事業収入だった場合、経費というのはどうなるのでしょうか?これはご本人からの申告によるものなんでしょうか?家内労働法に規定する業務の場合は、65万円とありますが・・・。給与収入がありそちらで控除している場合は控除できないんですよね。。控除しきれなかった分は、事業収入から残額を控除という解釈であっているんでしょうか?

Re: 配偶者特別控除?

著者くれたんたんさん

2008年12月11日 09:48

> ひっきです。お世話になります。
> 一つ気になるのですが、オレンジcubeさん
> の話にもありましたが、事業所得の金額22万円また
> 雑所得の金額126万円が書類に記入されてるとの事ですが、
> 収入金額等もしくは所得金額のどちらに記入されている
> のでしょうか?

ひっきさん

回答ありがとうございます。記入されているのは、収入額欄に記入されてます。その点については、ご本人様に確認をしているところです。

Re: 配偶者特別控除?

著者オレンジcubeさん

2008年12月11日 09:59

> > こんにちわ。
> > 言われているとおり、それぞれの収入金額から必要経費等をマイナスし所得金額を算出します。
> > その所得金額が38万円以下の場合は、控除対象配偶者となり、配偶者特別控除の対象ではなくなります。
> >
> > 所得金額が380,001円以上759,999円までとなれば、配偶者特別控除の対象となります。
> >
> > 事業所得の金額22万円は必要経費を控除した後の所得金額でしょうか?
> >
> > 仮に所得金額だとし場合、22万+6万=28万
> >
> > 控除対象配偶者であって、配偶者特別控除ではありません。
>
> オレンジcubeさん
>
> 早速の回答ありがとうございます。
> 事業所得に関しては本人に確認中です。仮に事業収入だった場合、経費というのはどうなるのでしょうか?これはご本人からの申告によるものなんでしょうか?家内労働法に規定する業務の場合は、65万円とありますが・・・。給与収入がありそちらで控除している場合は控除できないんですよね。。控除しきれなかった分は、事業収入から残額を控除という解釈であっているんでしょうか?

こんにちは。
事業収入の場合の必要経費は、必要経費と認められるものであれば、計上できます。
例えば交通費や諸経費等々。
従って本人の申告する額を信じるしかないと思います。

給与は給与で決められた額がありますので、その表に従って計算してください。

それぞれの収入毎に必要経費を引いた残額(所得金額)を足していき、それが38万円以下であれば、扶養親族となります。

ちょっと不親切かもしれませんが、事業所得が気になるのであれば、確定申告してもらう方が良いのではないでしょうか。

その配偶者(御社社員)についても、扶養親族とカウントしない。

配偶者の所得が確定した時点で、再度社員の方に確定申告してもらうが、もっとも安全な方法であると思います。

後は、割り切って、本人の申告を信じ、所得金額が38万円以下であれば、扶養親族をしてカウントし年末調整を行う。
それが仮に間違っていたら、4月や5月あたりで税務署より年末調整の是正がきますので、その手続きをとる。

いかがでしょうか。ご参考にしていただければと思います。

Re: 配偶者特別控除?

著者くれたんたんさん

2008年12月12日 17:24

> こんにちは。
> 事業収入の場合の必要経費は、必要経費と認められるものであれば、計上できます。
> 例えば交通費や諸経費等々。
> 従って本人の申告する額を信じるしかないと思います。
>
> 給与は給与で決められた額がありますので、その表に従って計算してください。
>
> それぞれの収入毎に必要経費を引いた残額(所得金額)を足していき、それが38万円以下であれば、扶養親族となります。
>
> ちょっと不親切かもしれませんが、事業所得が気になるのであれば、確定申告してもらう方が良いのではないでしょうか。
>
> その配偶者(御社社員)についても、扶養親族とカウントしない。
>
> 配偶者の所得が確定した時点で、再度社員の方に確定申告してもらうが、もっとも安全な方法であると思います。
>
> 後は、割り切って、本人の申告を信じ、所得金額が38万円以下であれば、扶養親族をしてカウントし年末調整を行う。
> それが仮に間違っていたら、4月や5月あたりで税務署より年末調整の是正がきますので、その手続きをとる。
>
> いかがでしょうか。ご参考にしていただければと思います。

オレンジcubeさん

いつもありがとうございます。
今日、ご本人から連絡がありました。事業所得は内職の収入との事でした。年金額も収入額を記入したとの事でしたので、そこから経費等を引いたところ、配偶者特別控除でなく配偶者控除であることが判明しました。自信を持って処理が出来るので、一安心です。ありがとうございました!

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