相談の広場
海外駐在員の日本一時帰国の規程について、福利厚生として単身赴任後1年経過後一時帰国の費用を会社が支給するという規程がありますが、海外支社の顧客担当で業務としてお客を連れて帰国することもあり、業務で帰国した場合にも規程を当てはめるかどうか決めかねています。会社の方針の話しですが、一般的に業務で帰国した場合は帰国したとして、カウントし、離日してから再度1年経過とするかどうか、良いアドバイスがあれば教えてください。
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> 海外駐在員の日本一時帰国の規程について、福利厚生として単身赴任後1年経過後一時帰国の費用を会社が支給するという規程がありますが、海外支社の顧客担当で業務としてお客を連れて帰国することもあり、業務で帰国した場合にも規程を当てはめるかどうか決めかねています。会社の方針の話しですが、一般的に業務で帰国した場合は帰国したとして、カウントし、離日してから再度1年経過とするかどうか、良いアドバイスがあれば教えてください。
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今や、企業も現地法人との契約により工場あるいは営業拠点として海外に多数の部署を設置していると聞きます。
そういった経緯からすれば、海外拠点への社員の移動については当然経費負担と考えることが必要でしょう。
ただ、現地法人との接触を国内部門責任者との接触と考えるなら、やはり営業上の必要経費と思いますし、その行為は一時帰国と考えるより営業上の必要帰国と思います。
海外現地法人への出向等については四半期に一度帰国あるいは家族の訪問等については会社負担としていると聞きます。これらもやはり福利厚生の改善と思います。
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