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税務管理

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源泉額を間違って預っていた場合の処理について

著者 soka さん

最終更新日:2008年12月17日 10:47

どうぞよろしくご教授下さい。

今年9月の採用者に扶養家族がいるのに扶養家族無しの源泉税を預かっている事に気付きました。
余分に預かってしまった分、本人に12月の給与で返そうと思うのですが、その時の仕訳を教えて下さい。

例えば
 給料 150,000  預金  140,000
          預り金 10,000

の仕訳をしていたのに実際の預り金は5,000円で良かったとします。

この場合、帳簿の仕訳は
 預り金 5,000  給料 5,000
 給料  5,000  預金 5,000

で、結局
 預り金 5,000  預金 5,000

で良いのでしょうか???

また、本人の12月の給与明細にはどのような名目で返せば良いでしょうか? “訂正分”などで良いのでしょうか

基礎的な事なのに下手な説明で申し訳ございませんが
よろしくお願い致します。

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Re: 源泉額を間違って預っていた場合の処理について

著者たまりんさん

2008年12月17日 14:10

こんにちは、sokaさん。

 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q.余分に預かってしまった分、本人に12月の給与で返そうと思うのですが、その時の仕訳を教えて下さい。
A.???。

 すいませんが、年末調整が未済なのであれば、お考えのような返金処理をわざわざしなくても、年末調整で返金(還付)すればよいと思いますよ。


以上

Re: 源泉額を間違って預っていた場合の処理について

著者sokaさん

2008年12月17日 21:31

たまりん様

あっ… そうなんですね
難しく考えすぎてたようです。
ありがとうございました。
とても助かりました。
またどうぞよろしくお願い致します。

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