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自動車事故について

最終更新日:2008年12月18日 17:10

社員が通勤途上で自動車事故を起こしました。
過失割合が10・0(社員が10)なので、
自動車保険からは社員の治療費が出ないので、
労災を申請するよう言われましたが、自動車
保険か労災かどちらかではないのでしょうか。
相手への補償と自分の車の補償だけ自動車
保険で、社員の治療費だけ労災なんてできる
のでしょうか。
ベテランの方からすると何言ってんだという
質問かもしれせんが、よろしくお願いします。

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Re: 自動車事故について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月18日 18:25

単に通勤災害と判断されたらいいと思います。被災した本人の身体についての補償しかはありません。もし本人が加害者で相手を怪我さた場合でも労災からの補償はありませんから加害者が自分の自動車保険で支払うことになります。
自動車事故は基本的に第三者行為となりますから、一旦労災で通勤災害者の治療費を負担(労働者の早い救済が目的)しますが過失割合によって相手側へ労働基準監督署が被災労働者になり代わって治療費を相手側の保険会社へ請求をします。保険会社の話では相手側に過失がないとのことですが労働基準監督署もそれを認めるかどうかです。

Re: 自動車事故について

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

Re: 自動車事故について

著者ライフタイムさん

2008年12月21日 00:04

横レスですが、まずその社員の方が加入されている自動車保険の内容をよく確認してください。ご自身の保障は付いていませんか?現在販売されている自動車保険には、人身傷害補償(保険会社によって名前が違う)があります。こちらで休業補償が請求できます。付いていないのであれば搭乗者傷害保険に通常加入されているはずですが、そちらはお怪我が治ってからの請求になります。それと過失10割ということなので、自損事故保障の可能性もありますので、加入されている保険会社に確認させてみてください。

> ご回答ありがとうございます。
> よくわかりました。

Re: 自動車事故について

ご回答ありがとうございます。

労災について調べるのと平行して社員には自動車保険の
内容の確認をするよう話をしていました。
結果的には自動車保険で医療費及び休業補償もできると
いうことがわかり、労災手続きはとらないことになりま
した。

自損事故保障というのもあるのですね。勉強の
ために調べてみます。ありがとうございました。

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