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著者 結果無価値論 さん
最終更新日:2008年12月22日 15:10
知識不足で申し訳ございません。 当社はA社とある事業について、取引基本契約を交わしてましたが、このたび、その事業だけB社に譲渡されることになりました。 契約書を新たに交わさなければならないのですよね? ※心配なので、質問させていただきました。宜しくお願い致します。
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結果無価値論 さん、こんにちは。 契約は当該会社間で成り立つものなので、再度契約を結びなおすのが一般的です。 しかし、事業譲渡で、契約内容が一切変わらず契約対象者を 移管する場合は、事業譲渡される会社からの通知でも可能です。 簡単ですが、参考まで。
著者結果無価値論さん
2008年12月22日 16:35
> ありがとうございます。 譲渡側(親)の通知はありましたが、事業譲受側(子)からの通知は、まだ設立して間もないのと、規模的な問題、親会社からの通知があったこともあり、通知は来ない模様です。 再度、契約を取り交わそうと思います。
著者トラきちさん
2008年12月22日 16:47
結果無価値論 さん、こんにちは。 当社での同様な事例等で申しますと、地位承継の覚書等を交わし、必要に応じ、契約の更新期限が来たときに新会社と契約を結ぶことが多いと思いますよ。
(回答) 貴社とA社との「取引基本契約書」の条文で通知義務条項ではどうなっているか、ご確認下さい。 最近の契約書では、通知義務に「譲渡」の場合も入っているケースを多く見かけます。条文にどのように対処するか明確に記載されていない場合は、貴社とA社・B社で相談され、事業譲渡の承認又は覚書の締結、「基本契約書」を新たに締結する等、当事者間で決められたらよいと判断します。 先の「取引基本契約書」に注文があるのであれば、この際やり直すのも1つの方法です。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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