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社会保険の扶養家族

著者 シマ&キジ さん

最終更新日:2008年12月24日 09:14

社員さんのお母さんが
実家で社員さんの兄弟の子供と暮らしているそうです。
お母さんの遺族年金で生活しているようなのですが、
子供の教育費がかかるため、
毎月仕送りをしているそうです。
社員の兄弟は離婚していて、安定的な収入もないそうなのです。
このような場合、社員さんのお母さんと兄弟の子供を
社会保険扶養家族に入れることができるのでしょうか?

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Re: 社会保険の扶養家族

著者社会保険労務士吉岡事務所さん (専門家)

2008年12月24日 15:08

こんにちは。
簡単に説明いたしますと、まず、被扶養者になるためには、「生計維持関係」が要件となります。(いろいろな所で質問がある「130万円未満」というやつです)
で、社員さんのお母さんの場合、「年金額が年額130万円未満(60歳以上の場合180万円未満)かつ、社員さんの年収の2分の1未満」という要件を満たしている必要があります。
また、社員さんと別居している場合、社員さんが仕送りしている必要があります。
次に、社員さんの兄弟の子供さんに関しましては、上記「生計維持要件」+「同一世帯要件」というものがあります。要するに、兄弟の子供さん(甥・姪)の場合、経済的に養っている+一緒に住んでいる必要があるわけです。
ちなみに、扶養家族に入れる場合、通帳のコピー等、実際にお母さんに仕送りしているかどうか(別居の場合)の確認を要求されますし、甥・姪の場合、住民票によって同一世帯にいるかどうかの確認を要求されます。

> 社員さんのお母さんが
> 実家で社員さんの兄弟の子供と暮らしているそうです。
> お母さんの遺族年金で生活しているようなのですが、
> 子供の教育費がかかるため、
> 毎月仕送りをしているそうです。
> 社員の兄弟は離婚していて、安定的な収入もないそうなのです。
> このような場合、社員さんのお母さんと兄弟の子供を
> 社会保険扶養家族に入れることができるのでしょうか?

Re: 社会保険の扶養家族

著者シマ&キジさん

2008年12月25日 15:44

吉岡事務所様、親切に教えて頂きありがとうございます。
この社員のケースは、被扶養者になれないということが
よくわかりました。
ありがとうございました。

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