相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

普通株式の内容変更について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2008年12月24日 16:48

知識不足なもので、大変恐縮なのです。

発行済み普通株式を発行者が取得し、自己株式とした場合、その普通株式種類株式に内容変更したい場合、どうしたら良いでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 普通株式の内容変更について

> 知識不足なもので、大変恐縮なのです。
>
> 発行済み普通株式を発行者が取得し、自己株式とした場合、その普通株式種類株式に内容変更したい場合、どうしたら良いでしょうか?

結果無価値論さん、こんにちは。

これのことですね。

普通株式に変換する権利を有する種類株式を発行することは可能ですが、その逆はできません。
普通株式には、転換権が付いていません)
ですので、種類株式の発行と、普通株式の買い取りの組み合わせで対応することになります。

種類株式も内容を変更することはできません。
その場合は、別の種類株式を発行することになります。
種類株式から別の種類株式への転換は、元の種類株式の発行条件次第で可能な場合もあります。)

回答まで。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP