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賠償額の予定について(違約金)

著者 houm さん

最終更新日:2008年12月24日 17:33

いつもお世話になっています。
お知恵を拝借したく、御願い申し上げます。

さるお取引先に物品を販売するにあたり、「物品売買契約書」を締結する予定です。

先方がご用意された契約案に、違約金に関する規定があります。

①弊社が解除条件にあたる行為(契約違反、破産等)をした際は、ペナルティとして契約金額より定められた割合の額の違約金を支払う
②さらに、損害の額が違約金の額を超える場合には超過分を損害賠償請求される
との定めがあります。

違約金は、賠償額の予定と推定する。(民法第420条3項)また、裁判所はその額を増減することができない(民法420条1項)かと思います。
賠償額の予定した場合は金額は変更できないかと思っていましたが、
②は、あくまで裁判所にその権限がないのであり、当事者間で合意があり、かつ、公序良俗に反しない限り有効になるとの理解で良いのでしょうか。

以上、ご意見宜しく御願いします。

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Re: 賠償額の予定について(違約金)

houm さん、こんにちは。

契約は当事者間の合意で成立します。
損害賠償条項についてもhoum さんのおっしゃる通りです。

破産時の違約金は事実上無効になる可能性があります。
(というか、破産した会社への違約金って…)

「公序良俗に反しない」の項目は、契約金額を超えるものは
含まれないとの判断が一般的です。

しかし、相当に相手に有利な条項ですね。
私が法務担当なら相手に有利すぎるので、特別な理由がなければNGを出します。
違約金を書かなくても、係争条項があれば足りますからね。

簡単ですが。

Re: 賠償額の予定について(違約金)

著者houmさん

2008年12月24日 17:55

しろてんさん

早速のお返事ありがとうございます。

法で定められる内容の強制力と、合意があれば認められる範囲につき、勉強不足でたびたび頭を悩ませておりますので、適格なご回答ありがとうございました。

確かに弊社に不利な内容であり、契約解除を出来るのは先方のみです。再度良く検討をしたいと思います。

ご意見ありがとうございました。

Re: 賠償額の予定について(違約金)

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2008年12月31日 22:15

ご指摘の条文は、あくまでも『推定する』であって、『みなす』ではありません。特別の取り決めのない限りは、賠償額の予定として扱うという趣旨に過ぎません。

従って、裁判においても原則として契約書記載の通り認められることになります。

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