相談の広場
法定調書等作成を毎年させていただいております。
その中で、これも合計表に組み込むのか分からないので、相談させていただきます。
一つは、弁護士側(法律事務所)へ和解金として数十万円支払っています。これも合計表に組み込むのでしょうか?源泉は発生してません。
それともう一つ、事務手数料(登録免許税又は印紙など)を弁護士事務所へ支払っています。その内訳の中で、十数万円ほど報酬として内訳が記載されていました。(あとは登録免許税又は印紙代)この報酬についても合計表に組み込むのでしょうか?こちらも源泉は発生していません
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こんにちは、MioMioさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.弁護士側(法律事務所)へ和解金として数十万円支払っています。これも合計表に組み込むのでしょうか?
A.結論から言いますと、組み込みません。
Q2.十数万円ほど報酬として内訳が記載されていました。(あとは登録免許税又は印紙代)この報酬についても合計表に組み込むのでしょうか?
A.結論から言いますと、組み込んでください。
法定調書は難しく考えがちですが、要は『収入になるものを計上する』と考えればいいです。
例えば、Q1の場合は、弁護士経由で第三者に支払うものですから、弁護士の収入ではありませんよね?
Q2の場合は、報酬である以上、弁護士の収入となりますので計上する必要がありますが、一方で、登録免許税は「税」として税務署に納め、印紙は「必要経費」として購入する必要があります。つまり、弁護士の手元には残りません。
例としては異なりますが、不動産の賃借でも同じことが言えますので、冒頭に挙げた『収入になるものを計上する』を良く覚えてくださいね。
以上
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