相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

法定調書、報酬等について

著者 MioMio さん

最終更新日:2009年01月06日 13:39

法定調書等作成を毎年させていただいております。
その中で、これも合計表に組み込むのか分からないので、相談させていただきます。
一つは、弁護士側(法律事務所)へ和解金として数十万円支払っています。これも合計表に組み込むのでしょうか?源泉は発生してません。
それともう一つ、事務手数料(登録免許税又は印紙など)を弁護士事務所へ支払っています。その内訳の中で、十数万円ほど報酬として内訳が記載されていました。(あとは登録免許税又は印紙代)この報酬についても合計表に組み込むのでしょうか?こちらも源泉は発生していません

スポンサーリンク

Re: 法定調書、報酬等について

著者たまりんさん

2009年01月06日 16:47

こんにちは、MioMioさん。

 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.弁護士側(法律事務所)へ和解金として数十万円支払っています。これも合計表に組み込むのでしょうか?
A.結論から言いますと、組み込みません。

Q2.十数万円ほど報酬として内訳が記載されていました。(あとは登録免許税又は印紙代)この報酬についても合計表に組み込むのでしょうか?
A.結論から言いますと、組み込んでください。


 法定調書は難しく考えがちですが、要は『収入になるものを計上する』と考えればいいです。
 例えば、Q1の場合は、弁護士経由で第三者に支払うものですから、弁護士の収入ではありませんよね?
 Q2の場合は、報酬である以上、弁護士の収入となりますので計上する必要がありますが、一方で、登録免許税は「税」として税務署に納め、印紙は「必要経費」として購入する必要があります。つまり、弁護士の手元には残りません。

 例としては異なりますが、不動産の賃借でも同じことが言えますので、冒頭に挙げた『収入になるものを計上する』を良く覚えてくださいね。


以上

Re: 法定調書、報酬等について

著者MioMioさん

2009年01月06日 16:54

たまりんさん

ご回答ありがとうございます。
収入になるものを計上しておけばいいということですね。
とても分かりやすいご回答をありがとうございました。

スムーズに処理できそうです。
助かりました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP