相談の広場
最終更新日:2009年01月08日 23:25
ご助言頂けたら幸いに思います。
よろしくお願いいたします。
無遅刻、無早退、無欠勤の場合に皆勤手当としていくらか支給される場合、仮に有給休暇を使って欠勤したことを理由に皆勤手当が支給されないのは違法なのでしょうか?休んだ上に皆勤手当ももらえるとなると、皆勤と謳う意味がないと思うのですが・・・違法にあたるのであれば、皆勤手当という名目ではなくご褒美のような感覚(奨励給)で皆勤して初めて加算される金額として支給するのも同じことなのでしょうか?
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> ご助言頂けたら幸いに思います。
> よろしくお願いいたします。
> 無遅刻、無早退、無欠勤の場合に皆勤手当としていくらか支給される場合、仮に有給休暇を使って欠勤したことを理由に皆勤手当が支給されないのは違法なのでしょうか?休んだ上に皆勤手当ももらえるとなると、皆勤と謳う意味がないと思うのですが・・・違法にあたるのであれば、皆勤手当という名目ではなくご褒美のような感覚(奨励給)で皆勤して初めて加算される金額として支給するのも同じことなのでしょうか?
おはようございます。
当社でもこういった議論はありました。
根底にあるのは、年次有給休暇取得=悪という昔ながらの考え方があるのではないかと思います。
これはある一案ですが、年次有給休暇取得の要件で判断するのはいかがでしょうか?
事前にきちんと届け出ている年次有給休暇については、2日(案)までだったら、皆勤手当の対象とする。
病欠などで突然の欠勤を年次有給休暇にあてる場合は、1日でも対象外とする。
ご参考までに。
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