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皆勤手当について

最終更新日:2009年01月08日 23:25

ご助言頂けたら幸いに思います。
よろしくお願いいたします。
無遅刻、無早退、無欠勤の場合に皆勤手当としていくらか支給される場合、仮に有給休暇を使って欠勤したことを理由に皆勤手当が支給されないのは違法なのでしょうか?休んだ上に皆勤手当ももらえるとなると、皆勤と謳う意味がないと思うのですが・・・違法にあたるのであれば、皆勤手当という名目ではなくご褒美のような感覚(奨励給)で皆勤して初めて加算される金額として支給するのも同じことなのでしょうか?

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Re: 皆勤手当について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年01月09日 07:37

有給利用者に皆勤手当てを支給しないのは違法となります。また、名目を問わず、有給の使用を抑制する方向に働くような政策は違法と評価される可能性が高いです。
なお、実費精算の性格である交通費については、有給取得日に対して支給しなくても問題ありません。(社内規定の制定の仕方によりますので必要に応じて修正をする必要があります)

Re: 皆勤手当について

著者オレンジcubeさん

2009年01月09日 08:57

> ご助言頂けたら幸いに思います。
> よろしくお願いいたします。
> 無遅刻、無早退、無欠勤の場合に皆勤手当としていくらか支給される場合、仮に有給休暇を使って欠勤したことを理由に皆勤手当が支給されないのは違法なのでしょうか?休んだ上に皆勤手当ももらえるとなると、皆勤と謳う意味がないと思うのですが・・・違法にあたるのであれば、皆勤手当という名目ではなくご褒美のような感覚(奨励給)で皆勤して初めて加算される金額として支給するのも同じことなのでしょうか?

おはようございます。
当社でもこういった議論はありました。
根底にあるのは、年次有給休暇取得=悪という昔ながらの考え方があるのではないかと思います。

これはある一案ですが、年次有給休暇取得の要件で判断するのはいかがでしょうか?

事前にきちんと届け出ている年次有給休暇については、2日(案)までだったら、皆勤手当の対象とする。

病欠などで突然の欠勤を年次有給休暇にあてる場合は、1日でも対象外とする。

ご参考までに。

Re: 皆勤手当について

武田様、とてもご丁寧な説明ありがとうございました。会社が良心的にちゃんと休まず働いている人に+αをつけたとしても、その一方で有給休暇を使って休んだ人に対しては悪になってしまうのは少し悲しい気もします。休んだから駄目ではなくて、がんばったから加えるというような前向きに捉えることができたらいいとは思います。

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