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確定申告の生命保険等の控除証明書について

著者 ton-12 さん

最終更新日:2009年01月08日 12:18

個人事業主青色申告のものです。
確定申告の生命保険等の控除証明書ですが、自分が保険の契約者でないと控除に使用できないのでしょうか?
例えば...子供がいた場合、子供が契約者であるものの実際は自分が払っている場合は控除に使えますか?
また契約者が配偶者の場合は、自分の控除証明には使えないのでしょうか?

色々調べましたが、頭が悪く嫌になります。どなたかお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。

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Re: 確定申告の生命保険等の控除証明書について

著者株式会社 二位関会計事務所さん (専門家)

2009年01月09日 09:44

> 個人事業主青色申告のものです。
> 確定申告の生命保険等の控除証明書ですが、自分が保険の契約者でないと控除に使用できないのでしょうか?
> 例えば...子供がいた場合、子供が契約者であるものの実際は自分が払っている場合は控除に使えますか?
> また契約者が配偶者の場合は、自分の控除証明には使えないのでしょうか?
>
> 色々調べましたが、頭が悪く嫌になります。どなたかお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。


税理士の二位関です。
今年も宜しくお願いします。
生命保険料控除の対象となる保険は、その保険金の受取人のすべてが、自分又は自分の配偶者その他の親族であるものです。契約者が誰であるかは問いません。
従って、契約者がお子さんか奥様かは関係なく、それらの保険の保険金の受取人があなた若しくは奥様またはお子さんであれば、あなたが支払った生命保険料は、生命保険料控除の対象となります。
但し、あなた以外の方が支払った場合には、あなたの生命保険料控除の対象とはなりませんのでご注意ください。

(根拠条文)
 所得税法第76条第3項

Re: 確定申告の生命保険等の控除証明書について

著者ton-12さん

2009年01月13日 09:11

お礼が遅くなりすみませんでした。

本当にありがとうございました!助かりました!

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