相談の広場
最終更新日:2009年01月13日 11:22
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> お世話になります。
>
> これまでになかったことなので、よく分からず困っています。
>
> 従業員さんで離婚された方が、このたび再婚されました。
> 本人の扶養は子供1人。相手の方の扶養が3人だそうです。
> 相手の方は仕事を持っておられて、所得があります。
> 結婚されて、相手の方は従業員さんの姓になりましたが、お子さんはこれまでの旧姓のままでいかれるとのこと。
> 籍は一緒になっているとのことです。
>
> この場合、相手の方の扶養3人は従業員さんの扶養に入れるのでしょうか?
>
> これまで通り、従業員さんは1名の扶養のままで、同籍になった相手の方の扶養は相手方の扶養のまま、という形で行くのでしょうか?
>
> 家族で話し合って扶養をそのままにするということで、法律上は問題ないのでしょうか?
>
> 大変分かりにくいかも知れませんが、ご返信、宜しくお願いいたします。
こんにちわ。
基本的には、簡単に言ってしまえば、収入の多い方が扶養することになります。
また、健康保険の扶養親族はどうされますか?
おそらく従業員さんの方の健康保険に加入されるのではないでしょうか。
以上のことから、従業員さんの方で全員(奥さんの収入にもよりますが奥様が収入が所得税103万円超、社会保険130万円超であれば除く)お子さん3名は従業員の扶養親族とすることが良いのではないでしょうか。
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