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著者 はむハム さん
最終更新日:2009年01月14日 13:52
削除されました
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著者1・2・3さん
2009年01月15日 00:08
深夜とは、午後10時から午前5時までのことを差します。 よって、その時間帯に就業している場合に深夜業の割増賃金(0.25増)の支払いが発生いたします。 深夜の定義(規定)は、地域、年齢により深夜の時間帯が異なるところもあります。 あくまでも深夜時間帯での就業で判断しますので、不公平と見えるかも知れませんが、そのところを充分理解して頂きたく思います。
(回答) 就業規則はいかがなっていますか? 22:00~5:00までが深夜残業になっていれば、不公平があっても、仕方ないですね。 就業規則(給与規定)通り支払う必要があります。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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