相談の広場
いつもお世話になります。
スーパーに勤務しております。
先日、施設内に落ちていた財布を拾得者が店長に届け出ました。
当社の規程上、個人情報保護法その他の法律の絡みもあり、
店長と拾得者との間では、その場で中味を確認せず、外形のみの認識で相互確認をし、拾得者の連絡先を落し物カードに記入していただき、その後速やかに所管の交番に届け出ます。
その後、遺失者が名乗り出ない場合には、その遺失物の所有権を取得し、また遺失者が名乗り出た場合であっても、その遺失者から5%~10%の範囲内で、拾得者と施設占有者が報労金を受取る権利が発生します。
※当社は上記を請求する権利を放棄しています。
質問に入らせていただきます。
上記の権利(所有権移転・報労金を受取る権利)が発生した場合、当社の規程上、拾得物の中味を確認していないばかりに、その拾得者にちょっとした悪意があって、例えば財布などの場合、「拾得物を届け出た場合にはもっといっぱい入っていた」などと言ってくる人たちがいるかもしれません。
たとえば、5万円しか入っていなかったのに、拾得者が中味を事前に見たときには20万円入っていた(実際に見たかどうかは疑問)と施設占有者に言ってきた場合、どうすれば良いでしょうか?対処の方法がわかりません。
ちなみに、以前警察にその旨の話を聴いてみたら、「施設占有者と拾得者は互いに中味を確認してください。」と言われました。
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こんにちは
私も警察の言うとおり;拾得者と互いに確認するしかないと思います。 その時に拾得者とは、金額も含み預り証などを交わした方が良いでしょう。その事は、個人情報保護上の問題とはなりません。落し主の不注意により公知となった情報ですから、保護対象とは言えないでしょう。(知りえた個人情報が管理されていれば十分)
また、預かり証には、免責事項(連絡がない場合の扱いや、善感義務を越えた状況の免責(災害、盗難など)も書いておいた方が良いと思います。 それに同意できない場合には、ご自身で直接 警察に届けて頂くのが良いと思います。
御存じかもしれませんが、遺失物法が改正されたこともあり、施設占有者の義務も軽減されたのですね。
ですから、取扱もこれに沿った方が良いですね。
こちらに簡単な改正の説明があります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no4/welcome/kaisei.htm
> 「落し主の不注意により公知になった情報」は保護対象ではないとありますが、それは保護法上、どの部分の解釈でしょうか?本法ですか?それともガイドラインでしょうか?それとも常識の範囲内において当然に導かれるのでしょうか?
これは、法律以前の言葉の定義と思います。
本人の責により、公開された情報なのですから、善意の第3者に対して、今更 守秘情報だ、個人情報として保護せよということ自体が無理でしょう。 この手の主張にとりあうと、”拾得物の中を見てはいけない”という過保護な対応になると思いますよ。 積極的に公開する必要はありませんが、もはや守秘情報ではないと考えるのが可能と思います。
拾得物を管理する上で、必要な情報の記録や確認は許容される範囲と思います。
法解釈や守秘契約でも、”本人の責によらず”、第3者の行為で公知になった情報は、依然として守秘として扱うことが可能ですが、本人の責任(過失も含む)により漏洩、公知となった情報は、もはや守秘情報でないとするのが一般的です。
これを守秘情報と認めないのは、意図的に情報をリークして、望まずに知った人に対して守秘を求める、更には被害請求をするという、マッチ&ポンプが可能となり、悪用がいくらでも出来るからです。
顔や個人情報を晒して稼いでいるタレントが、写真を取られた程度でプライバシーの侵害が認められないのも、同じ理由です。
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