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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

支払を止めたい。

著者 りっとん さん

最終更新日:2009年01月07日 14:56

お世話になっております。

建築業の経理をやっている者です。
先日(12月30日)に、当社の協力業者が倒産しましたが
その協力業者に1月30日支払いの約束手形を振り出しています。

振り出した手形は、すでに割引なり高利貸しなどに
買い取ってもらっていると思いますが、
上役が「誰が手形を持ってくるのか知りたい」
という理由で、「支払を止めることは出来ないか?」
との相談を受けました。

私は、一度動き出した手形の支払は止めることは
難しいのではないか、と思うのですが
この債務の支払いを止めることは可能なんでしょうか。

もし可能であれば、その手続き方法などを
教えていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 支払を止めたい。

著者saakiさん

2009年01月08日 09:25

盗難とか紛失、詐欺などの事故であれば別ですが、支払を止めることができる理由が存在しないのでは?と思います。対価を受け取っておられるから、手形を振り出したのですよね。

倒産先から第三者に渡っている場合は、手形の所有者が保護されるので、難しいですね。支払銀行に依頼しておけば、誰が交換にだしているかを教えてくれることはあると思いますが。

Re: 支払を止めたい。

著者イチローさん

2009年01月08日 22:02

> お世話になっております。
>
> 建築業の経理をやっている者です。
> 先日(12月30日)に、当社の協力業者が倒産しましたが
> その協力業者に1月30日支払いの約束手形を振り出しています。
>
> 振り出した手形は、すでに割引なり高利貸しなどに
> 買い取ってもらっていると思いますが、
> 上役が「誰が手形を持ってくるのか知りたい」
> という理由で、「支払を止めることは出来ないか?」
> との相談を受けました。
>
> 私は、一度動き出した手形の支払は止めることは
> 難しいのではないか、と思うのですが
> この債務の支払いを止めることは可能なんでしょうか。
>
> もし可能であれば、その手続き方法などを
> 教えていただきたいと思います。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

誰が取り立てに回したかを単に知りたいならば、次の方法で。但し手形は決済すると言う事で。
取引銀行(手形支払銀行)に、あらかじめ「手形が回ってきたらコピーをもらうことになるからよろしく」ぐらいの話をしておいて、手形の呈示期間(1月30日(金)、2月2日(月)、2月3日(日))の間、その手形が回ってきたかを銀行に照会して、回ってきたらコピーをもらう。

手形の支払を止めると言うのは、おっしゃるとおり無理がありますよね。手形を騙し取られたとか、盗難や紛失とか言う理由なら止める方法はありますが、例えば、自分の嫌いな人が持ってるから止めたいなんてのは無理です。手形というのいは、振り出された後、裏書譲渡されて所持人が転々としていくのを前提にしてあるものなので、誰がもっていようが、期日に呈示されたら払うしかなのです。払えなければ、厳しい「不渡」とか「銀行取引停止処分」が待っています。そういう厳格なしばりがあるからこそ、手形が信用されて流通している所以であると言うことだと思います。

Re: 支払を止めたい。

著者りっとんさん

2009年01月22日 13:01

返事が遅くなりました。 申し訳ございません。

この件は弁護士にも相談しておりましたが
呈示期間までに所持人がわからない場合は
止める方法はあるとのことでした。
方法までは教えていただけませんでしたが…。

ですが、先日手形を持っているという人から
連絡があり、手形番号、金額、振出人
間違いなかったので、弊社が振り出した手形だと
判断し、その旨を弁護士に伝えたところ
所持人が判明した場合は、支払うほか無い
ということでした。

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