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税務管理

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通勤費の遡及支給の場合の非課税枠

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2009年01月29日 18:49

ミスで、去年の10月から通勤費を払っていない人がいました。自動車通勤で片道5kmで通勤費8,000円
今回、まとめてお支払いをすることになった(8,000円×4ヶ月分=32,000円)のですが、その際、4,100円以上は自動的に課税になってしまうのでしょうか?この非課税枠4,100円というのはそもそも一月単位ということなのでしょうか?
さかのぼって数か月分まとめて支払う場合でも、非課税限度枠は適用されてしまうのでしょうか?

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Re: 通勤費の遡及支給の場合の非課税枠

著者jimuya2002さん

2009年01月29日 18:58

4,100円以上の分は自動的に課税となります。
また、非課税枠4,100円は月単位です。
遡って一括支給する場合は、非課税額×月数を非課税額で一括計上すれば良いですよ。ただし、この処理をした記録だけは必ず保管しておいてください。

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