通勤費の遡及支給の場合の非課税枠
通勤費の遡及支給の場合の非課税枠
trd-67458
forum:forum_tax
2009-01-29
ミスで、去年の10月から通勤費を払っていない人がいました。自動車通勤で片道5kmで通勤費8,000円
今回、まとめてお支払いをすることになった(8,000円×4ヶ月分=32,000円)のですが、その際、4,100円以上は自動的に課税になってしまうのでしょうか?この非課税枠4,100円というのはそもそも一月単位ということなのでしょうか?
さかのぼって数か月分まとめて支払う場合でも、非課税限度枠は適用されてしまうのでしょうか?
ミスで、去年の10月から通勤費を払っていない人がいました。自動車通勤で片道5kmで通勤費8,000円
今回、まとめてお支払いをすることになった(8,000円×4ヶ月分=32,000円)のですが、その際、4,100円以上は自動的に課税になってしまうのでしょうか?この非課税枠4,100円というのはそもそも一月単位ということなのでしょうか?
さかのぼって数か月分まとめて支払う場合でも、非課税限度枠は適用されてしまうのでしょうか?
4,100円以上の分は自動的に課税となります。
また、非課税枠4,100円は月単位です。
遡って一括支給する場合は、非課税額×月数を非課税額で一括計上すれば良いですよ。ただし、この処理をした記録だけは必ず保管しておいてください。