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著者 nyanko999 さん
最終更新日:2009年02月03日 10:59
懲戒処分の条文に「正当な理由なく欠勤、遅刻、早退した場合」とありますが、この正当な理由とは一般的にどのようなものなのでしょうか?
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著者jimuya2002さん
2009年02月03日 12:24
こんにちわ 正当な理由とは、一般的に本人に責任の無い場合を指します。たとえば、天変地異・通勤途中の事故(故障)・公共交通機関の不通等等、自分ではどうしようもない状態をいいますよ。
著者nyanko999さん
2009年02月03日 13:12
jimuya2002さんへ ご回答ありがとうございます。 本人の病気(風邪、腹痛)や子供の病気(熱)で時々休む従業員がいますが、これも正当な理由になりますでしょうか?
2009年02月03日 13:43
立派な理由になりますよ。 ただ、先程の件と合わせて会社に連絡を入れるというの大前提ですが・・・
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