相談の広場
初歩的なことで申し訳ありません。
第2号被保険者(39)、その妻第3号被保険者(40)の場合、介護保険料はどのようになりますか?
第2号被保険者が40歳になるまで、その妻の介護保険料は発生しないと考えてよろしいでしょうか?
それとも市町村の方で支払があるのでしょうか?
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> 初歩的なことで申し訳ありません。
> 第2号被保険者(39)、その妻第3号被保険者(40)の場合、介護保険料はどのようになりますか?
こんばんは。
被保険者である夫が40才未満で妻が40才以上の場合、
妻が被扶養者(65才未満)として認定されていれば、介護保険料の支払義務はありません。
また、被扶養者が介護保険の第1号被保険者に該当する場合(65才以上)の場合には、被扶養者の人が、介護保険料の支払義務を負い、所得に応じて年金から源泉若しくは各市町村から請求されます。
・・・だそうです。
私もこれを機会に根拠となる条文がどこなのか調べてみましたが、よく分かりませんでした。
どなたかの補足があると良いのですが。
ご参考まで。
> 介護保険制度について
>
> 第1号被保険者・・65歳以上の者。
> 第2号被保険者・・40歳以上65歳未満の医療保険加入者。
>
> つまり、39歳の夫は第2号被保険者でなく、40歳の妻は第2号被保険者となります。
>
> その場合の保険料徴収は、40歳の第2号被保険者である妻を扶養する39歳の夫を特定被保険者とし、39歳の夫が加入する医療保険から介護保険料を徴収することになります。
違います!
あくまで、健康保険の被保険者(夫)の年齢で判断します。
従って、39歳なら不要。40歳になったら、加入となります。妻の年齢は関係ありません。
妻は、65歳で、独立した、第1号被保険者となります。
> > 介護保険制度について
> >
> > 第1号被保険者・・65歳以上の者。
> > 第2号被保険者・・40歳以上65歳未満の医療保険加入者。
> >
> > つまり、39歳の夫は第2号被保険者でなく、40歳の妻は第2号被保険者となります。
> >
> > その場合の保険料徴収は、40歳の第2号被保険者である妻を扶養する39歳の夫を特定被保険者とし、39歳の夫が加入する医療保険から介護保険料を徴収することになります。
>
> 違います!
> あくまで、健康保険の被保険者(夫)の年齢で判断します。
> 従って、39歳なら不要。40歳になったら、加入となります。妻の年齢は関係ありません。
> 妻は、65歳で、独立した、第1号被保険者となります。
こんにちわ。
間違っておりません。
当社が加入する健康保険組合では、被扶養者が40歳になった場合、介護保険(特定)ということで、介護保険料が発生します。
断定されない方が良いですよ。
組合ごとに取り扱いが違っている場合もありますから。
> > > 介護保険制度について
> > >
> > > 第1号被保険者・・65歳以上の者。
> > > 第2号被保険者・・40歳以上65歳未満の医療保険加入者。
> > >
> > > つまり、39歳の夫は第2号被保険者でなく、40歳の妻は第2号被保険者となります。
> > >
> > > その場合の保険料徴収は、40歳の第2号被保険者である妻を扶養する39歳の夫を特定被保険者とし、39歳の夫が加入する医療保険から介護保険料を徴収することになります。
> >
> > 違います!
> > あくまで、健康保険の被保険者(夫)の年齢で判断します。
> > 従って、39歳なら不要。40歳になったら、加入となります。妻の年齢は関係ありません。
> > 妻は、65歳で、独立した、第1号被保険者となります。
>
> こんにちわ。
> 間違っておりません。
> 当社が加入する健康保険組合では、被扶養者が40歳になった場合、介護保険(特定)ということで、介護保険料が発生します。
>
> 断定されない方が良いですよ。
> 組合ごとに取り扱いが違っている場合もありますから。
失礼しました。
しかし、協会けんぽでは、あくまでも被保険者の年齢によります。
すーぱふらいさん のご参考になれば・・・
> 私もこれを機会に根拠となる条文がどこなのか調べてみましたが、よく分かりませんでした。
調べてみました。
介護保険法第九条で
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)」
が定義されており、保険料徴収については
同法第百二十九条
市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
3 略
4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保険料を徴収しない。
第一号被保険者からの徴収方法については第百三十一条で規定されています。
これが、すーぱふらいさんの書かれている、
> また、被扶養者が介護保険の第1号被保険者に該当する場合(65才以上)の場合には、被扶養者の人が、介護保険料の支払義務を負い、所得に応じて年金から源泉若しくは各市町村から請求されます。
の根拠条文になるかと思います。
そして、
> 被保険者である夫が40才未満で妻が40才以上の場合、
> 妻が被扶養者(65才未満)として認定されていれば、介護保険料の支払義務はありません。
に関しては、
健康保険法
第百五十六条 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 介護保険法第九条第二号 に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
二 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
が根拠条文と思いますが、オレンジcubeさんが書かれているケースが、
健康保険法 附則
第七条 健康保険組合は、第百五十六条第一項第二号及び第百五十七条第二項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第二号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条及び次条において「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。
となっており、健康保険組合ごとに取扱いが違うことになります。協会けんぽには附則が適用されませんので、原則的な徴収方法(被保険者のみで判断)となります。
> すーぱふらいさん のご参考になれば・・・
>
> > 私もこれを機会に根拠となる条文がどこなのか調べてみましたが、よく分かりませんでした。
>
> 調べてみました。
>
> 介護保険法第九条で
> 一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
> 二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)」
>
> が定義されており、保険料徴収については
>
> 同法第百二十九条
> 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
> 2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
> 3 略
> 4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保険料を徴収しない。
>
> 第一号被保険者からの徴収方法については第百三十一条で規定されています。
>
> これが、すーぱふらいさんの書かれている、
> > また、被扶養者が介護保険の第1号被保険者に該当する場合(65才以上)の場合には、被扶養者の人が、介護保険料の支払義務を負い、所得に応じて年金から源泉若しくは各市町村から請求されます。
>
> の根拠条文になるかと思います。
>
> そして、
>
> > 被保険者である夫が40才未満で妻が40才以上の場合、
> > 妻が被扶養者(65才未満)として認定されていれば、介護保険料の支払義務はありません。
>
> に関しては、
>
> 健康保険法
> 第百五十六条 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
> 一 介護保険法第九条第二号 に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
> 二 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
>
> が根拠条文と思いますが、オレンジcubeさんが書かれているケースが、
>
> 健康保険法 附則
> 第七条 健康保険組合は、第百五十六条第一項第二号及び第百五十七条第二項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第二号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条及び次条において「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。
>
> となっており、健康保険組合ごとに取扱いが違うことになります。協会けんぽには附則が適用されませんので、原則的な徴収方法(被保険者のみで判断)となります。
フォローありがとうございました。
グレゴリオさんが、正解です。
感謝です♪
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