相談の広場
いつもお世話になっています。今回もお知恵を拝借したく、御願い申し上げます。
ある製品<以下「製品X」とします>を、輸入販売しています。
「製品X」は、海外の仕入先(A)から購入しているのですが、Aが、同じ国内の製造者(B)から購入したものをパッケージングして、Aの商品として販売しています。
・現物には、Bが製造元であるという情報は記載(ラベル、刻印等)がありません。
・パッケージにはAの情報のみが記載されており、購入をなさる方は、Bが製造元であるという事実を知ることは出来ません。
・Bが、Aが「製品X」をAの商品として販売している事を知っているかどうかは現時点で不明です。たぶん、BがAの委託製造を行っている訳では無いようです。
①製造者が明記されない販売形式に問題がないのか、ある場合はどのような問題か
②顧客が<製品>の詳細を知りたい際には、Bのカタログ等を無断で使用すると著作権の侵害にあたるかと思いますが、その認識で間違いありませんか。
以上、わかりにくい質問で申し訳ありませんが、ご意見願います。
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> ①製造者が明記されない販売形式に問題がないのか、ある場合はどのような問題か
> ②顧客が<製品>の詳細を知りたい際には、Bのカタログ等を無断で使用すると著作権の侵害にあたるかと思いますが、その認識で間違いありませんか。
>
いろいろと機械を購入している時のことだけなので法令的なことはわからないのですが、OEM製品ということではないのですか?
これだと委託生産ということになってしましますから違うのかな?
当社もライバル社の製品に自社名を入れて販売されている商品買ってます。どちらの会社で買ってもせいぜい色が違う程度です。
製造元は販売している会社で実際の製造元は修理部品等を依頼したりするときや営業マンからの情報でわかるケースがあるという程度です。
こういう販売をする大きい会社ではちゃんと自社でチラシを作っていたりしますが小さい会社ではカタログというよりはチラシ程度のものであったりして結局元の製造会社のカタログを持ってくることがありますよ。
経験上Bのカタログを使って商品説明してAで購入できますというケースも多々あります。
メーカーもそういう販売法に合わせて一切メーカー名を入れずに作ったチラシ等も用意してくれているケースがあります。有料で販売先の名前を入れたカタログを作ってくれたりもあります。
こういう形ではないのでしたらよくわかりません。
ごめんなさい
こんにちは
製品表示に関しては、製品の種類により規定する法規が異なります。 例として、食品ならばJAS法、薬品ならば薬事法、家庭雑貨ならば家庭用品品質表示法などです。
商品によっては複数の法規に該当することも多いです。
貴社が、ビジネスを行うならば、専門家や商工会などの相談し該当製品に関する法規を周知することは必要と思います。
その前提で答えれば、
①は製品により異なり、専門家に確認するか、関連法規を確認するのが良いでしょう。 ちなみに、法規が定めるのは、必要な表示なので、疑わしくは記載という考えもあります。
②貴社が無断使用すれば、当然に著作権の侵害です。 著作権を侵害しない範囲での引用という方法もありますが、製造元にとっては間接的なお客ですから、使用許諾、または翻訳の許諾をとるのが良いのではありませんか。 裏ワザとして、製造元の該当ページのURLを書くのはダメとは言えないと思いますけれど。
更に細かく言えば、相手国がベルヌ条約締結国でなければ、翻訳しても訴えられないという考え方はあります。
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