相談の広場
妻(もともと被扶養者でない)と子供2人(被扶養者)がいる男性社員が離婚し、子供2人は元妻と同居することになったのですが、男性職員は引き続き子供の健保の扶養は続けたいと言っています。
健保組合の情報上では、妻はもともと被扶養者ではないので、このまま何もしなくても子供は男性職員の扶養のままになるのですが、健保組合への報告等は要らないのでしょうか?
スポンサーリンク
この男性と妻が離婚(協議離婚・調停離婚)したかわかりませんが、離婚の際に「親権」と「監督権」があります。
「親権」は親として権利、「監督権」は、子供をきちんとやしなっているかどうか監督する権利です。
離婚後、妻は旧姓になり、戸籍上も別々になります。
奥さんは働いていれば、健康保険、協会けんぽ、国民保険に入ってますから、通常ですと、妻の保険の扶養になります。
夫は養育費、つまり子供の生活費用や学費等必要な額をとりきめていますでしょう。月々。これは、扶養手当でなくて、法律上では養育費(生活に必要な費用)です。
ただし、税控除で扶養控除は認められます。
つまり、妻がはたらいても、社会保険に入れない状況で、夫に社会保険の扶養を申し立てたということでしょう。
その場合、遠隔地保険証の発行がありますが、申請に必要な戸籍謄本等が必要になるでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]