相談の広場
みなさん、こんにちは。
還付事業税に関する申告調整についてお尋ねします。
中間時に予定納付を行っており、確定決算では還付の見通しとなっています。
予定納付10、確定税額3とした場合の経理処理は以下のように行うつもりです。
中間時: 事業税10/現預金10
決算時: 未収事業税7/事業税7
(前期確定分は別として)
未収還付事業税7を所得減算していいのでしょうか?
それとも調整無し???
翌期の処理は雑収入で受け入れて申告調整なしでいいのでしょうか?
事業税は申告年度を基準として考えるということは理解しているつもりですが、
実際の申告調整がどのようになるかよくわかりません。
どなたか教えていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
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中間で納付した事業税の10は、納付事業年度(申告事業年度)の損金になるので、決算で
未収7 事業税7
の仕分は会計上は正当な処理ですが、このまま申告調整をしないと、損金になるのは3になってしまいます。
ですので、仰るとおり、7を減算処理をして
別表4上で損金を10にします。
翌期の処理は雑収入ではいけません。前期に
未収計上をしていなければ雑収入で、申告調整なしで正解ですが、前期に未収7 事業税7
にしていますので、翌期の会計上の処理は
現金7 未収7 の未収の回収になりますよね。
会計上は未収を戻しているだけで、収益が計上
されませんので、このままでは益金に算入されません。事業税は還付された事業年度で益金に算入しなくてはなりません。
そこで、会計上は現金7 未収7で処理し、
別表4上で加算処理をします。
これで事業税が還付された事業年度に益金に
算入され、会計上も税務上も問題がなくなり
ます。
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