相談の広場
最終更新日:2008年08月22日 10:10
はじめまして。総務初心者として日々勉強中の者です。
すでに処理は終わったものなのですが、今後の参考の為にお聞きしたいことがあります。
今年の5/12に育休復帰したものが1名おりまして、
8月月変予定で算定基礎届の総括表に氏名を記入して提出しました。
実際に5・6・7月の給与平均を出してみると、従前と同じ標準報酬月額となり、育休終了時の月変には該当しなくなりました。
この場合、4~6月の算定基礎届をその時点で提出するというところまでは理解しているつもりですが、そうなると1等級下がるので、特例措置の対象だなぁと思い、念の為に社会保険事務所に問い合わせてみると、上がりも下がりもしていないが、育休終了時の月変届を提出するように言われました。
担当の方の話だと、提出した算定基礎届の中にその復帰者も含まれており、問い合わせの時点では既に1等級下がった月額で登録が行われているとのこと。
こちらの認識では、届出の際、備考欄に8月月変予定と記入しておけば、社会保険事務所ではスルーしてくれる、と思っていたので…。
改めて育休終了時の月変届を提出することで、下がっている標準報酬月額が元に戻るという話でしたので提出しました。
後日返送されてきた届には「同等級につき不該当」の印が押され、決定報酬月額は従前と同じものでした。
結果的に、特例措置の対象ではなくなったものの、今回の処理はこれでよかったものか、少し気になったのでこちらに質問させていただきました。
長々とした内容で大変申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
間違った理解をしているところがあればご指摘ください。
そもそも算定基礎届に月変予定者も含めていたことが間違いだったかな、と今では思っています…。
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> そもそも算定基礎届に月変予定者も含めていたことが間違いだったかな、と今では思っています…。
基本的には、7月月変対象者は算定基礎届から抹消、
8月月変対象予定者&9月月変対象予定者は算定基礎届から抹消したうえで、月変予定者一覧を添付します。
(備考欄があるなら、そこに「8月月変予定」「9月月変予定」と記入してもOK)
その後、月変予定者が結果として月変対象外となった場合は、
その時点で改めてその方の算定基礎届を提出します。
しかしながら、保険者によっては、
算定基礎の時期には月変になるかどうかが確定しない8月月変予定者&9月月変予定者は算定基礎届に含め、
その後月変に該当した場合に算定基礎届を取り消し月変届を提出、という処理をしているところもあるようですので、
念のため保険者に確認してみてください。
(地方によっても違ったりするようです)
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