□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
わかっちゃう! 知的財産用語 No.146
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[
包括委任状 ](ほうかつ いにんじょう)
委任した
代理人(弁理士)に対して、包括的な
代理権を与える書面です。
(1) 「弁理士」は出願人から
委任を受けた「
代理人」です。
代理人がした手続きは本人(
委任した出願人など)が正式に行った手続きと
して扱われます。
「確かにこの人に
委任しましたよ。この人は私の
代理人ですよ。」というこ
とを証明するために
特許庁に提出する書類が「
委任状」です。
(2) 原則として「
委任状」は出願毎に作成,提出するのですが、継続的に何件
も同じ
代理人に依頼するような場合は、依頼者にとっても、
代理人にとって
も 毎回
委任状を作成するのは手間がかかります。
また、「
委任状」は紙の書類ですので、電子情報を送信するオンライン出願
では送ることができません。そのため、別途郵送することとなり手間がかかり
ます。
そのようなことを考慮して、複数の出願等についてまとめて(包括的に)委
任できるようにしたのが、「
包括委任状」です。
(3) 例えばAさんから「
包括委任状」をもらった弁理士が
特許庁に提出すると、
「
包括委任状番号」が発行されます。
それ以降、その弁理士がAさんの手続きをする場合には、提出する書類に「
包括委任状番号」を書けば、
委任状を添付したのと同様に扱われます。
(4)
包括委任状の内容としては
「私は、識別番号***** 弁理士 ****氏を以て
代理人として、
下記事項を
委任致します。」
のように
委任する弁理士を明記した上で、
「すべての
特許出願、
特許権の存続期間の延長登録の出願、実用新案登録出願、
意匠登録出願、
商標(
防護標章)登録出願及び
商標権(
防護標章登録に基づく
権利)存続期間更新登録出願に関する手続並びにこれらの出願に関する出願の
放棄及び出願の取下げ」
「すべての
特許権、実用新案権、
意匠権、
商標権及び
防護標章登録に基づく権
利並びにこれらに関する権利に関する手続並びにこれらの権利の放棄並びにこ
れらの手続に関する請求の取下げ、申請の取下げ及び申立ての取下げ」
のように
委任事項を列記するのが一般的です。
ここで、「すべての・・・」というところが
包括委任状の特徴です。
(実際には上記以外にも、いろいろと
委任事項があります。)
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1) 昔は、出願などの手続を
委任する場合、「
代理権を証明する書面」として
「
委任状」を添付する必要がありました。
でも、今では出願変更、取り下げ、審判請求等の特定の手続に限って添付が
求められるようになりました。
したがって、現在では出願の際に
委任状を添付して
特許庁に提出する必要は
ありません。
(後日、必要になれば そのときに提出すればよいです。)
これにより、出願手続が簡単となり、よりスムーズに行えるようになりまし
た。
(2)
包括委任状は1枚で複数の案件について
代理権を与えます。
そのため、万一、
代理人が
包括委任状を悪用して勝手な手続きをすれば、委
任した人(出願人や権利者等)は大きな損害を被ることになります。
(理論上は依頼者の持っている複数件の
特許権や
商標権を放棄することもでき
ます。)
昔、企業の知財部門に勤務していた頃、
代理人に
包括委任状を出すことにつ
いては慎重でした。
初めて依頼する
代理人(弁理士)が、いきなり「
包括委任状」を要求してき
たので、断って通常の
委任状で対応してもらったこともありました。
その時点では、まだ その
代理人との間で十分な信頼関係が築けていなかっ
たためです。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
感想メールをいただくと嬉しくて やる気が出るので、よろしくお願い
します。(「読んでるよ」の一言だけでも たいへん勇気づけられます。)
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」ですが、
出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 恥ずかしながら・・
私の日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
(書き込みも歓迎)
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm から
お願いします。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
[編集後記]
中華料理店のチラシに
「チューリップ」 という名前の料理を見つけました。
一瞬 チューリップの球根を使った料理かと思いましたが、調べてみると
「骨付きのチキンの唐揚げ」 のことでした。
(その形状から、骨を茎に、肉を花に見立ててネーミングしたようです。)
私は 今回初めて目にしたのですが、この「チューリップ」という名前は
どの程度一般的なのでしょう?
もし ご存じでしたら 教えてください。
(このメルマガに返信していただければ、私にメールが届きます。)
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
わかっちゃう! 知的財産用語 No.146
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ 包括委任状 ](ほうかつ いにんじょう)
委任した代理人(弁理士)に対して、包括的な代理権を与える書面です。
(1) 「弁理士」は出願人から委任を受けた「代理人」です。
代理人がした手続きは本人(委任した出願人など)が正式に行った手続きと
して扱われます。
「確かにこの人に委任しましたよ。この人は私の代理人ですよ。」というこ
とを証明するために特許庁に提出する書類が「委任状」です。
(2) 原則として「委任状」は出願毎に作成,提出するのですが、継続的に何件
も同じ代理人に依頼するような場合は、依頼者にとっても、代理人にとって
も 毎回 委任状を作成するのは手間がかかります。
また、「委任状」は紙の書類ですので、電子情報を送信するオンライン出願
では送ることができません。そのため、別途郵送することとなり手間がかかり
ます。
そのようなことを考慮して、複数の出願等についてまとめて(包括的に)委
任できるようにしたのが、「包括委任状」です。
(3) 例えばAさんから「包括委任状」をもらった弁理士が特許庁に提出すると、
「包括委任状番号」が発行されます。
それ以降、その弁理士がAさんの手続きをする場合には、提出する書類に「
包括委任状番号」を書けば、委任状を添付したのと同様に扱われます。
(4) 包括委任状の内容としては
「私は、識別番号***** 弁理士 ****氏を以て代理人として、
下記事項を委任致します。」
のように委任する弁理士を明記した上で、
「すべての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、実用新案登録出願、
意匠登録出願、商標(防護標章)登録出願及び商標権(防護標章登録に基づく
権利)存続期間更新登録出願に関する手続並びにこれらの出願に関する出願の
放棄及び出願の取下げ」
「すべての特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び防護標章登録に基づく権
利並びにこれらに関する権利に関する手続並びにこれらの権利の放棄並びにこ
れらの手続に関する請求の取下げ、申請の取下げ及び申立ての取下げ」
のように 委任事項を列記するのが一般的です。
ここで、「すべての・・・」というところが 包括委任状の特徴です。
(実際には上記以外にも、いろいろと委任事項があります。)
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1) 昔は、出願などの手続を委任する場合、「代理権を証明する書面」として
「委任状」を添付する必要がありました。
でも、今では出願変更、取り下げ、審判請求等の特定の手続に限って添付が
求められるようになりました。
したがって、現在では出願の際に委任状を添付して特許庁に提出する必要は
ありません。
(後日、必要になれば そのときに提出すればよいです。)
これにより、出願手続が簡単となり、よりスムーズに行えるようになりまし
た。
(2) 包括委任状は1枚で複数の案件について代理権を与えます。
そのため、万一、代理人が包括委任状を悪用して勝手な手続きをすれば、委
任した人(出願人や権利者等)は大きな損害を被ることになります。
(理論上は依頼者の持っている複数件の特許権や商標権を放棄することもでき
ます。)
昔、企業の知財部門に勤務していた頃、代理人に包括委任状を出すことにつ
いては慎重でした。
初めて依頼する代理人(弁理士)が、いきなり「包括委任状」を要求してき
たので、断って通常の委任状で対応してもらったこともありました。
その時点では、まだ その代理人との間で十分な信頼関係が築けていなかっ
たためです。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
感想メールをいただくと嬉しくて やる気が出るので、よろしくお願い
します。(「読んでるよ」の一言だけでも たいへん勇気づけられます。)
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」ですが、
出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 恥ずかしながら・・
私の日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
(書き込みも歓迎)
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm から
お願いします。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
[編集後記]
中華料理店のチラシに
「チューリップ」 という名前の料理を見つけました。
一瞬 チューリップの球根を使った料理かと思いましたが、調べてみると
「骨付きのチキンの唐揚げ」 のことでした。
(その形状から、骨を茎に、肉を花に見立ててネーミングしたようです。)
私は 今回初めて目にしたのですが、この「チューリップ」という名前は
どの程度一般的なのでしょう?
もし ご存じでしたら 教えてください。
(このメルマガに返信していただければ、私にメールが届きます。)