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社会福祉法人の理事の変更登記について

著者 えつりんこ さん

最終更新日:2009年02月23日 22:18

本年、理事の変更登記の年になるのですが、以下の考え方で正しいかどうかご教示の程、よろしくお願い致します。

平成19年2月25日に重任したため平成21年2月24日に任期満了。
今回、理事7名のうち5名が重任、1名が退任、1名が新任となるため、予選で理事長が選定できないので、任期満了日の翌日の平成21年2月25日に、理事会で新任及び重任理事を選任し、その場で就任承諾。
同日の同じ理事会で理事長を選定し、その場で就任承諾。


登記される理事は「平成21年2月25日重任

以上で間違いはないでしょうか・・・
何卒よろしくお願い致します。

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Re: 社会福祉法人の理事の変更登記について

著者トラきちさん

2009年02月26日 13:32

えつりんこさん、こんにちは。

 理事会において理事および理事長の選任、選定をされるのであれば、2月25日重任でいいと思いますよ。

 法務省の商業・法人登記申請のHPにNPO法人役員変更登記の記載例等が掲載されていますので、参考にしてください。
MERCE/k11-1-18.pdf" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-18.pdf

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