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産廃マニュフェストの件

著者 あわこう さん

最終更新日:2009年03月09日 17:39

産業廃棄物を処理業者に出す場合に排出事業者は、分別されたものの内容に応じて発行するマニュフェストに何かを記載することになっております。

現在、18L石油缶(鉄)の内側に樹脂が2kg程ついた状態のものを排出する場合、廃プラスチック(缶は、樹脂の容器との理解で)として出しておりますがこの記載で宜しいのでしょうか?
なお、排出先では、機械を使って金属と樹脂とに分けて分別処理しているようです。

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Re: 産廃マニュフェストの件

著者saakiさん

2009年03月10日 09:25

種類は金属と廃プラスチックになるでしょうから、両方に○をしてマニュフェスト記載しておけば問題ないですね。混合物といえば、分かりやすいでしょうか?

Re: 産廃マニュフェストの件

著者あわこうさん

2009年03月10日 10:55

> 種類は金属と廃プラスチックになるでしょうから、両方に○をしてマニュフェスト記載しておけば問題ないですね。混合物といえば、分かりやすいでしょうか?

ご回答有難うございます。
回答の中でマニュフェストの種類の項に2種類以上に○をつけても宜しいのでしょうか?一品一様の聞いておりましたので?また、混合物についてどの様なことなのかをもう少し教えてください。
勉強不足で申し訳ありません。

Re: 産廃マニュフェストの件

著者saakiさん

2009年03月10日 12:06

どうしても事業者では分別できない廃棄物はあると思います。今回の容器も、まさにそうですよね。該当する複数の種類にチェックをしてマニフェストを交付すれば大丈夫です。注意点としては、その種類の収集運搬・処分の許可証を委託先の業者様がお持ちかどうか確認をすることですね。

以下のサイトの13頁にあるような書き方になります。
http://www.zensanpairen.or.jp/pdf/manifest.pdf#search='マニフェストシステムがよくわかる本'

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